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FP01問20

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 ◆問題
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(1)

 入居者と面談しなくて済む範囲であれば、顧客が経営するマンシ
 ョンの入居者を退去させるために、ファイナンシャル・プランナー
 が法律相談に応じても弁護士法上、特に問題はない。


 ア 正しい


 イ 誤り


                          (FP01問20)

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 ◆解説
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(1)(FP01問20)

難易度 ★
解答

  イ 誤り



 ◇ファイナンシャルプランナーが、プランニングを行う際には
 税理士法、保険業法、投資顧問業法、弁護士法等関連業法を
 守る必要があります。


保険業法・・募集や勧誘を行ってはいけない。

税理士法・・税理士が行う税理士が行う業務を行ってはいけない。

投資顧問業法・・投資顧問契約、他人の投資を一任して営業を
        行ってはいけない。


今回の問題では、「弁護士法」に抵触します。
ファイナンシャルプランナーが法律相談を受けることは、問題があり
「一般の法律事務の取扱等の禁止」に抵触することになります。

いかがでしたか?
前回に引き続き、肩ならし程度の問題ですね。

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