年金と税金
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◆コンセプト
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私は、個人向けの家計コンサルタントとして、家計の見直し
を専門にコンサルティング業務を行ってきました。
その関係で数々のご家庭の家計状況を把握し、お客様個々の
ニーズを第一に考えてプランニングすることを念頭に置いて
います。
FP技能士検定は平成15年に作られた新しい国家資格ですが
国家資格受験者数は年々、増加傾向を辿っており、まもなく
2万人に達する勢いです。
FP技能士3級は、ファイナンシャルプランナーの登竜門です。
そこでFP技能士3級を目指そうと考えておられる方の
お手伝いが出来ればと思い、当メールマガジンの発行に
踏切りました。
当メールマガジンでは出題テーマを予想・過去問題を通
して分かり易く解説します。
またクライアントだけに公開している主婦仰天の家計に
役立つ有料情報も全て無料で公開していきますのでお楽しみに!
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◆試験科目
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学科試験
A ライフプランニングと資金計画
B リスク管理
C 金融資産運用
D タックスプランニング
E 不動産
F 相続・事業継承
実技試験
1 個人資産相談業務
2 保険顧客資産相談業務
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◆テーマ
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A ライフプランニングと資金計画
年金と税金
1.公的年金等に係る税金に関し、次に掲げる事項について概略の
知識に有すること
(1)課税の仕組み
(2)公的年金等の範囲
2.個人年金(財形年金含む)に係る税金に関し、次に掲げる事項
について概略の知識を有すること
(1)個人年金の掛金に対する税の取扱い
(2)個人年金の受取金に対する税の取扱い
3.企業年金に係る税金に関し概略の知識を有すること
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◆問題
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(1)
( )は、年金として受給する場合、税制上の優遇処置である
「公的年金等控除」の対象となる。
ア 厚生年金基金、個人年金保険
イ 財形年金貯蓄、国民年金基金
ウ 税制適格退職年金、確定拠出年金
(FP01問40)
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◆解説
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(1)(FP01問40)
難易度 ★★
解答
ウ 税制適格退職年金、確定拠出年金
今回の問題は、税金に関する問題です。 年金の税務上の取扱いに
ついて、把握している必要があります。
「公的年金等控除」は、所得税法で定められています。
>ア 厚生年金基金、個人年金保険
誤った回答です。
厚生年金基金は「公的年金等控除」の対象であるが
個人年金保険は対象外である。
>イ 財形年金貯蓄、国民年金基金
誤った回答です。
国民年金基金は「公的年金等控除」の対象であるが
財形年金貯蓄は非課税のため対象外である。
>ウ 税制適格退職年金、確定拠出年金
正しい回答です。
税制適格退職年金、確定拠出年金は「公的年金等控除」
の対象である。
◇公的年金等控除とは。。。
公的年金額から控除することのできる金額のことです。
公的年金等控除できる年金には以下の種類があります。
・公的年金(国民年金、厚生年金、共済年金)
・国民年金基金
・厚生年金基金
・税制適格対象年金
・確定拠出年金(年金の場合。一時金の場合は退職所得控除)
・確定給付企業年金(自己負担部分は対象外)
etc…
公的年金等控除できない年金には以下の種類があります。
・財形年金貯蓄
・個人年金保険
etc…
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ワンポイントアドバイス
年金の税務上の取扱いを把握する。
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