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年金と税金

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 ◆コンセプト
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 私は、個人向けの家計コンサルタントとして、家計の見直し
 を専門にコンサルティング業務を行ってきました。
 その関係で数々のご家庭の家計状況を把握し、お客様個々の
 ニーズを第一に考えてプランニングすることを念頭に置いて
 います。
 
 FP技能士検定は平成15年に作られた新しい国家資格ですが
 国家資格受験者数は年々、増加傾向を辿っており、まもなく
 2万人に達する勢いです。
 
 FP技能士3級は、ファイナンシャルプランナーの登竜門です。
 
 そこでFP技能士3級を目指そうと考えておられる方の
 お手伝いが出来ればと思い、当メールマガジンの発行に
 踏切りました。
 当メールマガジンでは出題テーマを予想・過去問題を通
 して分かり易く解説します。
 またクライアントだけに公開している主婦仰天の家計に
 役立つ有料情報も全て無料で公開していきますのでお楽しみに!


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 ◆試験科目
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学科試験
A ライフプランニングと資金計画
B リスク管理
C 金融資産運用
D タックスプランニング
E 不動産
F 相続・事業継承

実技試験
1 個人資産相談業務
2 保険顧客資産相談業務

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 ◆テーマ
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A ライフプランニングと資金計画
年金と税金

1.公的年金等に係る税金に関し、次に掲げる事項について概略の
知識に有すること
 (1)課税の仕組み
 (2)公的年金等の範囲
2.個人年金(財形年金含む)に係る税金に関し、次に掲げる事項
について概略の知識を有すること
 (1)個人年金の掛金に対する税の取扱い
 (2)個人年金の受取金に対する税の取扱い
3.企業年金に係る税金に関し概略の知識を有すること 

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 ◆問題
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(1)

 (   )は、年金として受給する場合、税制上の優遇処置である
 「公的年金等控除」の対象となる。


 ア 厚生年金基金、個人年金保険


 イ 財形年金貯蓄、国民年金基金
 
 
 ウ 税制適格退職年金、確定拠出年金


                          (FP01問40)

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 ◆解説
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(1)(FP01問40)

難易度 ★★
解答

  ウ 税制適格退職年金、確定拠出年金


 今回の問題は、税金に関する問題です。 年金の税務上の取扱いに
 ついて、把握している必要があります。

 「公的年金等控除」は、所得税法で定められています。
  

>ア 厚生年金基金、個人年金保険
  
  誤った回答です。
  
  厚生年金基金は「公的年金等控除」の対象であるが
  個人年金保険は対象外である。
 
 
>イ 財形年金貯蓄、国民年金基金
  
  誤った回答です。
  
  国民年金基金は「公的年金等控除」の対象であるが
  財形年金貯蓄は非課税のため対象外である。
 
 
>ウ 税制適格退職年金、確定拠出年金
  
  正しい回答です。
 
  税制適格退職年金、確定拠出年金は「公的年金等控除」
  の対象である。
 
 
 ◇公的年金等控除とは。。。
 
  公的年金額から控除することのできる金額のことです。
  公的年金等控除できる年金には以下の種類があります。
  
  ・公的年金(国民年金、厚生年金、共済年金)
  ・国民年金基金
  ・厚生年金基金
  ・税制適格対象年金
  ・確定拠出年金(年金の場合。一時金の場合は退職所得控除)
  ・確定給付企業年金(自己負担部分は対象外)
  etc…
  
  公的年金等控除できない年金には以下の種類があります。

  ・財形年金貯蓄
  ・個人年金保険
  etc…
  
  
───────────────────────────────────

 ワンポイントアドバイス

年金の税務上の取扱いを把握する。

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