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相続財産の評価(不動産)

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 ◆試験科目
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学科試験
A ライフプランニングと資金計画
B リスク管理
C 金融資産運用
D タックスプランニング
E 不動産
F 相続・事業継承

実技試験
1 個人資産相談業務
2 保険顧客資産相談業務

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 ◆テーマ
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F 相続・事業継承
相続財産の評価(不動産)

1.宅地の評価に関し、次に掲げる事項について概略の知識
を有すること
 (1)評価単位
 (2)評価の方式(路線価方式、倍率方式)
2.宅地の上に存する権利の評価に関し、次に掲げる事項に
ついて概略の知識を有すること
 (1)借地権
 (2)貸宅地
 (3)貸家建付地
3.建物の評価に関し、次に掲げる事項について概略の知識
を有すること
 (1)自用家屋
 (2)貸家
4.小規模宅地等の評価減の特例に関し、概略の知識を
有すること
 
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 ◆問題
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(1)

 土地所有者がアパート、貸家、テナントビル等を建築し、その
 家屋等を他に貸し付けている場合、このアパート等の敷地を貸
 家建付地といい、相続財産の評価において貸家建付地は(  
  )の算式により評価する。
  
 
 ア 自用地としての評価額×(1-借地権割合)
 
 
 イ 自用地としての評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)


 ウ 自用地としての評価額×借地権割合

 
                          (FP06問47)

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 ◆解説
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(1)(FP06問47)

難易度 ★★


前回は、不動産以外(株式)に関する問題でした。
今回の問題は、不動産の評価方法に関する問題です。

相続などによる課税財産には価格を明らかにする必要があります。
これを財産評価と言い、この評価額に比例した税額となります。


不動産の評価には土地の評価(自用地評価額)と自用地以外の
宅地の評価があります。

では、一つずつ見ていくことにしましょう!


あなたが、仮に土地を保有していたとします。

その、土地に家を建てて自分で住んでいる場合は自用地評価額
が、保有している土地の評価額となります。

ところが、保有する土地を他人に貸す場合や、アパート、貸家
などを建てて他人に貸す場合には他人との賃貸関係が発生します。

これが、土地の評価(自用地評価額)と自用地以外の宅地の評価
での違いとなるわけです。

お分かり頂けましたか?
因みに、今回の問題では後者が対象となります。


それでは、自用地以外の宅地の評価にはどのような種類が
あるのでしょうか?


大きく分けて「貸宅地、借地権の評価」「貸家建付地の評価」の
2つになります。

そして、これらの評価額算出には自用地評価額を使用します。

 ■貸宅地、借地権の評価

  貸宅地は他人に貸している土地を指しています。
  
  計算式は
   自用地評価額×(1-借地権割合)

  借地権は建物の所有目的や土地を借りている権利のことを
  指しています。

  計算式は
   自用地評価額×借地権割合
  

 ■貸家建付地の評価

  貸家建付地はアパート、貸家を他人に貸している場合の土地を
  指しています。

  計算式は
   自用地評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)



このように評価方法に応じて評価額が異なることになります。


過去の問題はこちら
 ⇒ http://www.fp-kentei.com/

───────────────────────────────────

 重要用語

自用地評価額
借地権割合
借家権割合
賃貸割合

───────────────────────────────────

 解答

 イ 自用地としての評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)

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 ワンポイントアドバイス

自用地評価額の算出方法も理解しておきましょう。

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