相続財産の評価(不動産以外)
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◆試験科目
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学科試験
A ライフプランニングと資金計画
B リスク管理
C 金融資産運用
D タックスプランニング
E 不動産
F 相続・事業継承
実技試験
1 個人資産相談業務
2 保険顧客資産相談業務
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◆テーマ
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F 相続・事業継承
相続財産の評価(不動産以外)
1.財産評価の原則について概略の知識を有すること
2.動産の評価について概略の知識を有すること
3.ゴルフ会員権の評価について概略の知識を有すること
4.金融資産の評価に関し、次に掲げる事項について概略
の知識を有すること
(1)預貯金の評価
(2)公社債の評価
(3)生命保険金等の評価
5.株式の評価に関し、次に掲げる事項について概略の
知識を有すること
(1)上場株式
(2)気配相場等の株式
(3)取引相場のない株式
イ 会社規模の判定
ロ 評価方式の区分
ハ 評価の方式
Ⅰ 類似業種比準方式、Ⅱ 純資産価額方式
Ⅲ 配当還元方式、Ⅳ 併用方式
ニ 特定の評価会社
Ⅰ 株式保有特定会社、Ⅱ 土地保有特定会社
Ⅲ 開業後3年未満の会社等、Ⅳ 比準要素数1の会社
Ⅴ 開業前・休業中または清算中の会社
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◆問題
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(1)
相続税における相続財産の評価において、会社規模による区分
に基づき、取引相場のない株式の評価をする際、従業員数が
100人以上であれば業種に関係なく「大会社」に区分される。
ア 正しい
イ 誤り
(FP06問39)
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◆解説
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(1)(FP06問39)
難易度 ★★★
今回の問題は、取引相場のない株式に関する問題です。
取引相場のない株式?
簡単にいうと、上場していない株式でかつ売買されておらず
流通性のない未公開株式のことを指しています。
このように流通性がないことから時価判断がつかないため
株式を取得する人や会社の規模に応じて評価方法が変わって
くることになります。
では、評価方法にはどのようなものがあるか
みていきましょう。
■原則的評価方式
同族株主(支配株主)とも言い、会社の経営権を持っている
人が株式を取得している場合の評価方法になります。
原則的評価方式には、類似業種比準方式と純資産価額方式
があります。
■特例的評価方式
非同族株主(少数株主)ともいい、会社の経営権を持ってな
い人が株式を取得している場合の評価方法になります。
特例的評価方式には配当還元方式があります。
どの評価方法を利用するかは会社規模なども考慮されます。
基本的に、大きい企業と判断された場合と小さい企業と
判断された場合とでは評価方法は異なります。
そのため、会社の規模を判断する要素には以下の3つが
あります。
1.従業員数
2.資産価額
3.取引金額
このうち、従業員数については100人以上であれば
資産価額、取引金額に関係なく大会社と判別されるように
なっています。
過去の問題はこちら
⇒ http://www.fp-kentei.com/
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重要用語
原則的評価方式
特例的評価方式
類似業種比準方式
純資産価額方式
配当還元方式
会社規模
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解答
ア 正しい
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ワンポイントアドバイス
出題頻度は低いが、難易度は高い分野です。
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