相続と税金
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◆試験科目
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学科試験
A ライフプランニングと資金計画
B リスク管理
C 金融資産運用
D タックスプランニング
E 不動産
F 相続・事業継承
実技試験
1 個人資産相談業務
2 保険顧客資産相談業務
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◆テーマ
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F 相続・事業継承
相続と税金
1.相続税の納税義務者に関し、次に掲げる事項について
概略の知識を有すること
(1)無制限納税義務者
(2)制限納税義務者
2.相続税の課税財産に関し、次に掲げる事項について
概略の知識を有すること
(1)本来の相続財産
(2)みなし相続財産
(3)相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産
3.相続税の非課税財産に関し、次に掲げる事項について
概略の知識を有すること
(1)死亡保険金、死亡退職金および弔慰金
(2)その他
4.債務控除に関し、次に掲げる事項について概略の知識
を有すること
(1)無制限納税義務者の場合
(2)債務控除の具体的範囲
(3)葬式費用の具体的範囲
5.相続税の計算に関し、次に掲げる事項について概略の
知識を有すること
(1)遺産に係る基礎控除額の計算
イ 相続放棄があった場合、ロ 養子の数の制限
ハ 養子でも実子とみなされる場合
(2)課税遺産総額
(3)相続税の総額の計算
(4)各相続人等の相続税額
(5)相続税額の2割加算
(6)配偶者の税額軽減
(7)贈与税額控除
(8)未成年者控除
6.相続税の納付に関し、次に掲げる事項について概略の
知識を有すること
(1)相続税の納付方法と納期限
(2)延納
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◆問題
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(1)
被相続人甲さんの相続人関係図は、下記の通りである。長男B
は甲さんの死亡日以前に死亡しており、長女Cは相続を放棄し
た。この場合、相続税の計算上の相続人の数は( 1 )で、
相続税の遺産に係る基礎控除額は( 2 )となる。
配偶者A======被相続人甲
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| | |
二女D 夫F====長女C 長男B====妻E
| (相続放棄) (死亡) |
――――― |
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孫I 孫H 孫G
ア 1.3人 2.8,000万円
イ 1.4人 2.9,000万円
ウ 1.5人 2.1億円
(FP06問26)
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◆解説
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(1)(FP06問26)
難易度 ★★
今回の問題は、相続税を求める際に利用する基礎控除額
に関する問題です。
前回の内容との関連性もありますので、前回の内容を
見ていただくとわかりやすいと思います。
では、相続税とはどのようにして求めるのでしょうか?
まず、大きく分けて2ステップあります。
■ステップ1:課税遺産総額を計算する。
課税価格の合計 - 基礎控除額 = 課税遺産総額
■ステップ2:相続税の総額を計算する。
課税遺産総額を法定相続人で分割したと仮定し、それぞれ
の相続分に税率をかけることで各々の相続税額が算出できます。
そして、各相続税を合算することで相続税の総額を求めること
ができます。
このように、相続税は遺産総額を分割し、それぞれで税額を
求めることになります。
大まかな流れは、お分かり頂けましたか?
では、今回はステップ1で登場する基礎控除額について
掘り下げてみましょう。
基礎控除額については、既にお分かり頂いていると思いますが
一言で言うと相続税を支払う必要のない金額のことです。
ですから、遺産が、この金額を超えた場合には支払う必要
があります。基礎控除額は以下の計算式で算出できます。
■基礎控除額の計算式
基礎控除額 = 5,000万円 + 1,000万円 × 法定相続人の数
簡単な計算式ですから、法定相続人の数が判れば求めること
ができますよね。
では問題を見てみましょう。
相続人の数が何人であるか皆さん分かりますか?
配偶者Aは当然、相続人ですよね。
二女Dも相続人です。
長男Bは亡くなっているため孫Gが相続人です。
長女Cは相続放棄しているから相続人ではない。と思いますよね。
しかし、これは間違いです。
税額を計算する際の相続税法上の法定相続人は相続放棄している人も
相続放棄していないものとして相続人として扱います。
ですので、長女Cも相続人になります。
民法上の法定相続分と異なりますので、注意してくださいね。
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重要用語
法定相続人
相続放棄
基礎控除額
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解答
イ 1.4人 2.9,000万円
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ワンポイントアドバイス
税額計算時の法定相続人は民法上の法定相続人
と異なりますので注意しましょう。
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