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相続と法律

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 ◆試験科目
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学科試験
A ライフプランニングと資金計画
B リスク管理
C 金融資産運用
D タックスプランニング
E 不動産
F 相続・事業継承

実技試験
1 個人資産相談業務
2 保険顧客資産相談業務

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 ◆テーマ
----------------------------------------------------------------------
F 相続・事業継承
相続と法律

1.民法の規定に関し、次に掲げる事項について概略の知識を
有すること
 (1)相続の開始
 (2)相続人の範囲と順位
 (3)実子(嫡出、認知)
 (4)養子(普通養子、特別養子)
 (5)成年後見制度
2.相続分に関し、次に掲げる事項について概略の知識を
有すること
 (1)法定相続人
 (2)非嫡出子、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分
 (3)代襲相続分
3.遺産分割、財産分割の方法に関し、次に掲げる事項について
概略の知識を有すること
 (1)遺産分割の方法(指定分割、協議分割、調停分割、審判分割)
 (2)財産分割の方法(現物分割、換価分割、代償分割)
4.遺産分割の流れおよび留意点について概略の知識を有すること
5.相続の承認と放棄に関し、次に掲げる事項について概略の知識
を有すること
 (1)単純承認と限定承認
 (2)相続の放棄
6.遺言に関し、次に掲げる事項について概略の知識を有すること
 (1)遺言の方式、要件
 (2)遺言の効力
 (3)留意点(留意分権利者とその留意分)
 
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 ◆問題
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(1)

 相続を放棄した相続人に子がいる場合は、その子は代襲相続
 人となる。
 
 
 ア 正しい
 
 
 イ 誤り
 
 
                          (FP06問18)

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 ◆解説
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(1)(FP06問18)

難易度 ★★



今回の問題は、相続人に関する問題です。

皆さんは米倉涼子主演の「女系家族」というドラマを
ご存知でしょうか?

去年辺り、放送されていたと思うのですが
あのドラマは、莫大な遺産を持つ当主が急死したことで
愛人、娘達の遺産相続争いをテーマにしたドラマです。

相続とは、このように被相続人(財産を持つ人)が死亡
し、その権利や義務を生きている人が引き継ぐことを
言い、引き継ぐ人を相続人と呼びます。


では、相続人にはどのような人が対象であるか
見ていきましょう。

まず、相続人には配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹が
対象となります。

しかし、それぞれ相続される順番と相続分が異なりますので
正しく理解しておく必要があります。

 ━━━━━━━━━━━━━━━━━
       |     |    |
 相続順   |相続人  | 相続分 |
       |     |    |
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━
     |配偶者  | 1/2  |
 第1順位 ――――――――――-
       |子  | 1/2 |
 ―――――――――――――――――
     |配偶者  | 2/3  |
 第2順位 ――――――――――-
       |直系尊属 | 1/3 |
 ―――――――――――――――――
     |配偶者  | 3/4  |
 第3順位 ――――――――――-
       |兄弟姉妹 | 1/4 |
 ―――――――――――――――――

このように配偶者がいる場合、配偶者とのペアになります。
例えば、配偶者に子供がいない場合は第2順位が適用
されますので相続人は配偶者と直系尊属となります。

この場合、第3順位の兄弟姉妹は関与することはありません。

また、子、直系尊属、兄弟姉妹がいない場合は、配偶者が
全て引き継ぐことになります。

逆に配偶者がいない場合は、子が全てを相続します。
子がいない場合は、直系尊属となり、直系尊属もいない場合
は兄弟姉妹となるわけです。

このように順位付けの考えは民法で定められているもので、
法定相続分と呼びますが、もう少し掘り下げてみましょう。


子が第1順位の相続人となりますが、子が何らかの理由
(死亡、欠格、廃除)で引き継げない場合に単純に
第2順位が適用されるとは限りません。

どういうことかというと、子の子供、つまり被相続人から
見て孫がいる場合があるからです。

この場合、相続人は孫となります。これを代襲相続人と呼び
子、孫が引き継げなくて曾孫の場合、再代襲相続人と呼びます。

この相続関係は無限に続きます。

しかし、子が相続を放棄した場合は、その時点で相続関係は
途切れ代襲相続もできないこととなっています。

───────────────────────────────────

 重要用語

相続人
被相続人
代襲相続人
再代襲相続人
欠格
廃除

───────────────────────────────────

 解答

 イ 誤り

───────────────────────────────────

 ワンポイントアドバイス

相続は相続順をまたぐことはありません。
代襲相続は子以外には認められていません。
兄弟姉妹は相続人までです。

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