相続と法律
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◆試験科目
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学科試験
A ライフプランニングと資金計画
B リスク管理
C 金融資産運用
D タックスプランニング
E 不動産
F 相続・事業継承
実技試験
1 個人資産相談業務
2 保険顧客資産相談業務
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◆テーマ
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F 相続・事業継承
相続と法律
1.民法の規定に関し、次に掲げる事項について概略の知識を
有すること
(1)相続の開始
(2)相続人の範囲と順位
(3)実子(嫡出、認知)
(4)養子(普通養子、特別養子)
(5)成年後見制度
2.相続分に関し、次に掲げる事項について概略の知識を
有すること
(1)法定相続人
(2)非嫡出子、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分
(3)代襲相続分
3.遺産分割、財産分割の方法に関し、次に掲げる事項について
概略の知識を有すること
(1)遺産分割の方法(指定分割、協議分割、調停分割、審判分割)
(2)財産分割の方法(現物分割、換価分割、代償分割)
4.遺産分割の流れおよび留意点について概略の知識を有すること
5.相続の承認と放棄に関し、次に掲げる事項について概略の知識
を有すること
(1)単純承認と限定承認
(2)相続の放棄
6.遺言に関し、次に掲げる事項について概略の知識を有すること
(1)遺言の方式、要件
(2)遺言の効力
(3)留意点(留意分権利者とその留意分)
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◆問題
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(1)
相続を放棄した相続人に子がいる場合は、その子は代襲相続
人となる。
ア 正しい
イ 誤り
(FP06問18)
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◆解説
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(1)(FP06問18)
難易度 ★★
今回の問題は、相続人に関する問題です。
皆さんは米倉涼子主演の「女系家族」というドラマを
ご存知でしょうか?
去年辺り、放送されていたと思うのですが
あのドラマは、莫大な遺産を持つ当主が急死したことで
愛人、娘達の遺産相続争いをテーマにしたドラマです。
相続とは、このように被相続人(財産を持つ人)が死亡
し、その権利や義務を生きている人が引き継ぐことを
言い、引き継ぐ人を相続人と呼びます。
では、相続人にはどのような人が対象であるか
見ていきましょう。
まず、相続人には配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹が
対象となります。
しかし、それぞれ相続される順番と相続分が異なりますので
正しく理解しておく必要があります。
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相続順 |相続人 | 相続分 |
| | |
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|配偶者 | 1/2 |
第1順位 ――――――――――-
|子 | 1/2 |
―――――――――――――――――
|配偶者 | 2/3 |
第2順位 ――――――――――-
|直系尊属 | 1/3 |
―――――――――――――――――
|配偶者 | 3/4 |
第3順位 ――――――――――-
|兄弟姉妹 | 1/4 |
―――――――――――――――――
このように配偶者がいる場合、配偶者とのペアになります。
例えば、配偶者に子供がいない場合は第2順位が適用
されますので相続人は配偶者と直系尊属となります。
この場合、第3順位の兄弟姉妹は関与することはありません。
また、子、直系尊属、兄弟姉妹がいない場合は、配偶者が
全て引き継ぐことになります。
逆に配偶者がいない場合は、子が全てを相続します。
子がいない場合は、直系尊属となり、直系尊属もいない場合
は兄弟姉妹となるわけです。
このように順位付けの考えは民法で定められているもので、
法定相続分と呼びますが、もう少し掘り下げてみましょう。
子が第1順位の相続人となりますが、子が何らかの理由
(死亡、欠格、廃除)で引き継げない場合に単純に
第2順位が適用されるとは限りません。
どういうことかというと、子の子供、つまり被相続人から
見て孫がいる場合があるからです。
この場合、相続人は孫となります。これを代襲相続人と呼び
子、孫が引き継げなくて曾孫の場合、再代襲相続人と呼びます。
この相続関係は無限に続きます。
しかし、子が相続を放棄した場合は、その時点で相続関係は
途切れ代襲相続もできないこととなっています。
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重要用語
相続人
被相続人
代襲相続人
再代襲相続人
欠格
廃除
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解答
イ 誤り
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ワンポイントアドバイス
相続は相続順をまたぐことはありません。
代襲相続は子以外には認められていません。
兄弟姉妹は相続人までです。
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