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贈与と法律

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 ◆コンセプト
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 私は、個人向けの家計コンサルタントとして、家計の見直し
 を専門にコンサルティング業務を行ってきました。
 その関係で数々のご家庭の家計状況を把握し、お客様個々の
 ニーズを第一に考えてプランニングすることを念頭に置いて
 います。
 
 FP技能士検定は平成15年に作られた新しい国家資格ですが
 国家資格受験者数は年々、増加傾向を辿っており、まもなく
 2万人に達する勢いです。
 
 FP技能士3級は、ファイナンシャルプランナーの登竜門です。
 
 そこでFP技能士3級を目指そうと考えておられる方の
 お手伝いが出来ればと思い、当メールマガジンの発行に
 踏切りました。
 当メールマガジンでは出題テーマを予想・過去問題を通
 して分かり易く解説します。
 またクライアントだけに公開している主婦仰天の家計に
 役立つ有料情報も全て無料で公開していきますのでお楽しみに!


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 ◆試験科目
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学科試験
A ライフプランニングと資金計画
B リスク管理
C 金融資産運用
D タックスプランニング
E 不動産
F 相続・事業継承

実技試験
1 個人資産相談業務
2 保険顧客資産相談業務

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 ◆テーマ
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F 相続・事業継承
贈与と法律

1.贈与の意義について概略の知識を有すること
2.贈与契約について概略の知識を有すること
3.贈与の時期について概略の知識を有すること
4.贈与契約の取消について概略の知識を有すること
5.単純贈与について概略の知識を有すること
6.民法の規定に関し、次に掲げる事項について
概略の知識を有すること
 (1)親族の範囲
 (2)婚姻、離婚
 (3)扶養義務者
 
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 ◆問題
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(1)

 贈与契約は、贈与者と受贈者の意思が合致すれば財産の移転
 がなくても成立するが、書面によらない場合、履行が未了の
 ものについては当事者は取り消すことができる。
 
 
 ア 正しい
 
 
 イ 誤り
 
 
                          (FP06問01)

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 ◆解説
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(1)(FP06問01)

難易度 ★★


午前最終科目の相続・事業継承になります。
今回の問題は、贈与と法律に関する問題です。

贈与とは財産を持っている人が、死亡前に持っている
財産を相続人に無償であげることを言います。

相続と違うところは、財産を持っている人が
死亡前か死亡後であるかの違いです。

しかし、贈与すると本来、相続時に払うべき相続税を
払わなくて良いために不公平が生じることになります。

そこで、贈与時には贈与税が課せられることに
なっているわけです。

贈与契約は、贈与者(財産を持っている人)が
「あげるよ」という意思表示を受け、
受贈者(財産を受け取る人)が「頂きます」と
いう意思表示により贈与が成立します。

書面での贈与契約の場合、法的な効力が発生するため
取り消すことができなくなります。

しかし、書面にて贈与契約を交わしていない場合
贈与契約は成立していますが、実際に贈与が行われて
いない場合はいつでも取り消すことができます。


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 重要用語

贈与者
受贈者
贈与契約

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 解答

 ア 正しい

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 ワンポイントアドバイス

贈与の種類、内容について理解し把握しましょう。

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