贈与と法律
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◆コンセプト
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私は、個人向けの家計コンサルタントとして、家計の見直し
を専門にコンサルティング業務を行ってきました。
その関係で数々のご家庭の家計状況を把握し、お客様個々の
ニーズを第一に考えてプランニングすることを念頭に置いて
います。
FP技能士検定は平成15年に作られた新しい国家資格ですが
国家資格受験者数は年々、増加傾向を辿っており、まもなく
2万人に達する勢いです。
FP技能士3級は、ファイナンシャルプランナーの登竜門です。
そこでFP技能士3級を目指そうと考えておられる方の
お手伝いが出来ればと思い、当メールマガジンの発行に
踏切りました。
当メールマガジンでは出題テーマを予想・過去問題を通
して分かり易く解説します。
またクライアントだけに公開している主婦仰天の家計に
役立つ有料情報も全て無料で公開していきますのでお楽しみに!
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◆試験科目
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学科試験
A ライフプランニングと資金計画
B リスク管理
C 金融資産運用
D タックスプランニング
E 不動産
F 相続・事業継承
実技試験
1 個人資産相談業務
2 保険顧客資産相談業務
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◆テーマ
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F 相続・事業継承
贈与と法律
1.贈与の意義について概略の知識を有すること
2.贈与契約について概略の知識を有すること
3.贈与の時期について概略の知識を有すること
4.贈与契約の取消について概略の知識を有すること
5.単純贈与について概略の知識を有すること
6.民法の規定に関し、次に掲げる事項について
概略の知識を有すること
(1)親族の範囲
(2)婚姻、離婚
(3)扶養義務者
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◆問題
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(1)
贈与契約は、贈与者と受贈者の意思が合致すれば財産の移転
がなくても成立するが、書面によらない場合、履行が未了の
ものについては当事者は取り消すことができる。
ア 正しい
イ 誤り
(FP06問01)
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◆解説
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(1)(FP06問01)
難易度 ★★
午前最終科目の相続・事業継承になります。
今回の問題は、贈与と法律に関する問題です。
贈与とは財産を持っている人が、死亡前に持っている
財産を相続人に無償であげることを言います。
相続と違うところは、財産を持っている人が
死亡前か死亡後であるかの違いです。
しかし、贈与すると本来、相続時に払うべき相続税を
払わなくて良いために不公平が生じることになります。
そこで、贈与時には贈与税が課せられることに
なっているわけです。
贈与契約は、贈与者(財産を持っている人)が
「あげるよ」という意思表示を受け、
受贈者(財産を受け取る人)が「頂きます」と
いう意思表示により贈与が成立します。
書面での贈与契約の場合、法的な効力が発生するため
取り消すことができなくなります。
しかし、書面にて贈与契約を交わしていない場合
贈与契約は成立していますが、実際に贈与が行われて
いない場合はいつでも取り消すことができます。
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重要用語
贈与者
受贈者
贈与契約
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解答
ア 正しい
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ワンポイントアドバイス
贈与の種類、内容について理解し把握しましょう。
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