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不動産の賃貸

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 ◆コンセプト
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 私は、個人向けの家計コンサルタントとして、家計の見直し
 を専門にコンサルティング業務を行ってきました。
 その関係で数々のご家庭の家計状況を把握し、お客様個々の
 ニーズを第一に考えてプランニングすることを念頭に置いて
 います。
 
 FP技能士検定は平成15年に作られた新しい国家資格ですが
 国家資格受験者数は年々、増加傾向を辿っており、まもなく
 2万人に達する勢いです。
 
 FP技能士3級は、ファイナンシャルプランナーの登竜門です。
 
 そこでFP技能士3級を目指そうと考えておられる方の
 お手伝いが出来ればと思い、当メールマガジンの発行に
 踏切りました。
 当メールマガジンでは出題テーマを予想・過去問題を通
 して分かり易く解説します。
 またクライアントだけに公開している主婦仰天の家計に
 役立つ有料情報も全て無料で公開していきますのでお楽しみに!


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 ◆試験科目
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学科試験
A ライフプランニングと資金計画
B リスク管理
C 金融資産運用
D タックスプランニング
E 不動産
F 相続・事業継承

実技試験
1 個人資産相談業務
2 保険顧客資産相談業務

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 ◆テーマ
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E 不動産
不動産の賃貸

1.不動産の賃貸に係る税金に関し、次に掲げる事項に
ついて概略の知識を有すること
 (1)不動産所得
 (2)不動産貸付と消費税
2.借地権の税務について概略の知識を有すること

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 ◆問題
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(1)

 不動産の賃貸による所得は原則として不動産所得となるが、
 自己の管理責任において有料駐車場を経営する場合には、事
 業所得または雑所得となる。
 
 
 ア 正しい
 
 
 イ 誤り

 
                          (FP05問35)

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 ◆解説
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(1)(FP05問35)

難易度 ★★


前回は、譲渡所得の計算について学習しました。
今回の問題は、賃貸に関する問題です。

基本的に、不動産の賃貸は不動産所得として扱われる
のが一般的ですが、条件によっては該当しない場合が
あります。

そこで今回、不動産所得かの判断が難しい所得につい
て把握しておきましょう。

では、不動産所得または、そうではない所得について
見ていくことにします。


まずアパートや下宿は不動産所得でしょうか?


正解は不動産所得であると言えますが、不動産所得では
ないともいえます。それは食事を提供しているか、提供
していないかの条件によって左右されます。

食事を提供している場合は、事業所得または雑所得。
食事を提供していない場合は、不動産所得になります。


他にも、従業員の社宅の家賃収入は事業所得。
礼金などは不動産所得となります。

では、駐車場の場合はどうなるのでしょうか?


駐車場もアパートや下宿と同様に所得を左右する条件
が設定されています。駐車場を経営するだけでは所得が
何に該当するのかわかりません。

そこで月極駐車場か時間極駐車場で区別されます。

月極駐車場の場合は、不動産所得。
時間極駐車場の場合は、事業所得または雑所得になります。

ちょっと待ってください!

問題には月極または時間極については触れられていません。
では、どのようにして見分けるのでしょうか?

ここで、重要なのが「自己の管理責任において」という文章
になります。

自己の管理責任で保管しない場合を月極駐車場。
自己の管理責任で保管する場合が時間極駐車場に該当します。

よって、自己の管理責任において経営する時間極駐車場となり
事業所得または雑所得となるわけです。


───────────────────────────────────

 重要用語

自己の管理責任

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 解答

 ア 正しい

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 ワンポイントアドバイス

船舶や航空機の貸付についても不動産所得となります。

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