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不動産の譲渡に係る税金

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 ◆コンセプト
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 私は、個人向けの家計コンサルタントとして、家計の見直し
 を専門にコンサルティング業務を行ってきました。
 その関係で数々のご家庭の家計状況を把握し、お客様個々の
 ニーズを第一に考えてプランニングすることを念頭に置いて
 います。
 
 FP技能士検定は平成15年に作られた新しい国家資格ですが
 国家資格受験者数は年々、増加傾向を辿っており、まもなく
 2万人に達する勢いです。
 
 FP技能士3級は、ファイナンシャルプランナーの登竜門です。
 
 そこでFP技能士3級を目指そうと考えておられる方の
 お手伝いが出来ればと思い、当メールマガジンの発行に
 踏切りました。
 当メールマガジンでは出題テーマを予想・過去問題を通
 して分かり易く解説します。
 またクライアントだけに公開している主婦仰天の家計に
 役立つ有料情報も全て無料で公開していきますのでお楽しみに!


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 ◆試験科目
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学科試験
A ライフプランニングと資金計画
B リスク管理
C 金融資産運用
D タックスプランニング
E 不動産
F 相続・事業継承

実技試験
1 個人資産相談業務
2 保険顧客資産相談業務

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 ◆テーマ
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E 不動産
不動産の譲渡に係る税金

個人による不動産の譲渡と税金に関し、次に掲げる事項に
ついて概略の知識を有すること
 (1)不動産と譲渡所得
 (2)譲渡所得の計算
 (3)長期譲渡所得と短期譲渡所得
 (4)課税の特例
 イ 居住用財産をめぐる特例、ロ 相続税の取得費加算
 
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 ◆問題
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(1)

 不動産の譲渡所得の計算において、(   )は取得費に該
 当する。
 
 
 ア 譲渡にあたり支出した立退料および建物の取得費用
 
 
 イ 譲渡した不動産の取得時の不動産取得税

 
 ウ 譲渡した不動産に課せられた固定資産税および都市計画税
  
 
                          (FP05問35)

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 ◆解説
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(1)(FP05問35)

難易度 ★★


今回の問題は、譲渡所得の計算に使用する取得費に
関する問題です。

譲渡所得とは、マイホームなどを売却した際に、売却
金額から取得費や譲渡費用などの費用を差し引いて計
算した利益が譲渡所得となります。

これにより、利益がある場合は「譲渡益」、支払いが
上回る場合は、「譲渡損」と言います。


■譲渡所得の計算式

 譲渡所得=総収入金額-(取得費+譲渡費用)
 
 
このような、計算式で譲渡所得を求めることが
できます。

今回の問題は、計算式の中にある取得費に該当する
費用が何かを把握しておく必要があります。


わかりますか?




では取得費、譲渡費用に該当する費用について見ていきましょう。


■取得費とは

売却した土地や建物の原価のことで、具体的には購入費用、
建築費用、手数料のほか設備費や改良費、登録免許税、
不動産取得税、借入金利子などに当たり、購入時の契約書
領収書によって確認されます。


■譲渡費用とは

所有する不動産を譲渡する際に直接かかった費用で、
司法書士手数料、仲介手数料、立退料、印紙税、測量費
解体費、などが対象となります。


このように、不動産を取得して売却するまでに要した
必要経費となります。

この必要経費を差引き「譲渡益」が出ている場合は、その利益
に対して所得税、住民税を支払う必要があります。
この場合、特別控除として3000万円を譲渡益から控除すること
が可能です。

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 重要用語

取得費
譲渡費用
譲渡益
譲渡損

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 解答

 イ 譲渡した不動産の取得時の不動産取得税

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 ワンポイントアドバイス

取得費が不明な場合に、収入金額の5%を取得費として
扱うことができる概算取得費もあります。

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