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不動産の取得・保有に係る税金

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 ◆コンセプト
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 私は、個人向けの家計コンサルタントとして、家計の見直し
 を専門にコンサルティング業務を行ってきました。
 その関係で数々のご家庭の家計状況を把握し、お客様個々の
 ニーズを第一に考えてプランニングすることを念頭に置いて
 います。
 
 FP技能士検定は平成15年に作られた新しい国家資格ですが
 国家資格受験者数は年々、増加傾向を辿っており、まもなく
 2万人に達する勢いです。
 
 FP技能士3級は、ファイナンシャルプランナーの登竜門です。
 
 そこでFP技能士3級を目指そうと考えておられる方の
 お手伝いが出来ればと思い、当メールマガジンの発行に
 踏切りました。
 当メールマガジンでは出題テーマを予想・過去問題を通
 して分かり易く解説します。
 またクライアントだけに公開している主婦仰天の家計に
 役立つ有料情報も全て無料で公開していきますのでお楽しみに!


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 ◆試験科目
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学科試験
A ライフプランニングと資金計画
B リスク管理
C 金融資産運用
D タックスプランニング
E 不動産
F 相続・事業継承

実技試験
1 個人資産相談業務
2 保険顧客資産相談業務

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 ◆テーマ
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E 不動産
不動産の取得・保有に係る税金

1.不動産の取得に係る税金に関し、次に掲げる事項に
ついて概略の知識を有すること
 (1)不動産取得税
 (2)登録免許税
 (3)消費税
 (4)印紙税
 (5)特別土地保有税
 (6)事業所得税
 (7)マイホームの取得と税金(住宅取得資金贈与の特例
、住宅ローン控除)
2.不動産の保有に係る税金に関し、次に掲げる事項に
ついて概略の知識を有すること
 (1)固定資産税
 (2)都市計画税
 
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 ◆問題
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(1)

 不動産を購入したときや家屋を新築・増築した場合には、原
 則として不動産取得税が課されるが、相続による不動産の取
 得の場合には課されない。
 
 
 ア 正しい
 
 
 イ 誤り
 
 
                          (FP05問33)

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 ◆解説
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(1)(FP05問33)

難易度 ★★


今回の問題は、不動産取得税に関する問題です。

不動産を購入、所有すると色々と税金を納める必要が
あります。

不動産の登記を申請する際にかかる登録免許税や建物
の売買代金にかかる消費税、契約書作成には印紙税も
かかります。

これらは、不動産の取得時にかかる税金なのですが
さらに不動産取得税という税金も課せられます。

では不動産取得税について見ていきましょう。

不動産取得税は、建物や土地などの不動産を取得した
際に払わなくてはなりません。どこに納めるかという
と、この不動産が所在している都道府県に払う必要が
あります。

新築や売買の場合は勿論の事、増築や改築時また無償
で取得した場合であっても支払い対象となります。

ただし、相続や法人の合併等については課税対象に含
まれませんので支払う必要はありません。



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 重要用語

不動産取得税
都道府県
相続
改築

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 解答

 ア 正しい

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 ワンポイントアドバイス

不動産所得税の内容(対象、課税標準、税率)
について理解しましょう。

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