不動産の取得・保有に係る税金
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◆コンセプト
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私は、個人向けの家計コンサルタントとして、家計の見直し
を専門にコンサルティング業務を行ってきました。
その関係で数々のご家庭の家計状況を把握し、お客様個々の
ニーズを第一に考えてプランニングすることを念頭に置いて
います。
FP技能士検定は平成15年に作られた新しい国家資格ですが
国家資格受験者数は年々、増加傾向を辿っており、まもなく
2万人に達する勢いです。
FP技能士3級は、ファイナンシャルプランナーの登竜門です。
そこでFP技能士3級を目指そうと考えておられる方の
お手伝いが出来ればと思い、当メールマガジンの発行に
踏切りました。
当メールマガジンでは出題テーマを予想・過去問題を通
して分かり易く解説します。
またクライアントだけに公開している主婦仰天の家計に
役立つ有料情報も全て無料で公開していきますのでお楽しみに!
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◆試験科目
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学科試験
A ライフプランニングと資金計画
B リスク管理
C 金融資産運用
D タックスプランニング
E 不動産
F 相続・事業継承
実技試験
1 個人資産相談業務
2 保険顧客資産相談業務
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◆テーマ
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E 不動産
不動産の取得・保有に係る税金
1.不動産の取得に係る税金に関し、次に掲げる事項に
ついて概略の知識を有すること
(1)不動産取得税
(2)登録免許税
(3)消費税
(4)印紙税
(5)特別土地保有税
(6)事業所得税
(7)マイホームの取得と税金(住宅取得資金贈与の特例
、住宅ローン控除)
2.不動産の保有に係る税金に関し、次に掲げる事項に
ついて概略の知識を有すること
(1)固定資産税
(2)都市計画税
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◆問題
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(1)
不動産を購入したときや家屋を新築・増築した場合には、原
則として不動産取得税が課されるが、相続による不動産の取
得の場合には課されない。
ア 正しい
イ 誤り
(FP05問33)
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◆解説
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(1)(FP05問33)
難易度 ★★
今回の問題は、不動産取得税に関する問題です。
不動産を購入、所有すると色々と税金を納める必要が
あります。
不動産の登記を申請する際にかかる登録免許税や建物
の売買代金にかかる消費税、契約書作成には印紙税も
かかります。
これらは、不動産の取得時にかかる税金なのですが
さらに不動産取得税という税金も課せられます。
では不動産取得税について見ていきましょう。
不動産取得税は、建物や土地などの不動産を取得した
際に払わなくてはなりません。どこに納めるかという
と、この不動産が所在している都道府県に払う必要が
あります。
新築や売買の場合は勿論の事、増築や改築時また無償
で取得した場合であっても支払い対象となります。
ただし、相続や法人の合併等については課税対象に含
まれませんので支払う必要はありません。
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重要用語
不動産取得税
都道府県
相続
改築
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解答
ア 正しい
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ワンポイントアドバイス
不動産所得税の内容(対象、課税標準、税率)
について理解しましょう。
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