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不動産に関する法令上の規制

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 ◆コンセプト
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 私は、個人向けの家計コンサルタントとして、家計の見直し
 を専門にコンサルティング業務を行ってきました。
 その関係で数々のご家庭の家計状況を把握し、お客様個々の
 ニーズを第一に考えてプランニングすることを念頭に置いて
 います。
 
 FP技能士検定は平成15年に作られた新しい国家資格ですが
 国家資格受験者数は年々、増加傾向を辿っており、まもなく
 2万人に達する勢いです。
 
 FP技能士3級は、ファイナンシャルプランナーの登竜門です。
 
 そこでFP技能士3級を目指そうと考えておられる方の
 お手伝いが出来ればと思い、当メールマガジンの発行に
 踏切りました。
 当メールマガジンでは出題テーマを予想・過去問題を通
 して分かり易く解説します。
 またクライアントだけに公開している主婦仰天の家計に
 役立つ有料情報も全て無料で公開していきますのでお楽しみに!


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 ◆試験科目
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学科試験
A ライフプランニングと資金計画
B リスク管理
C 金融資産運用
D タックスプランニング
E 不動産
F 相続・事業継承

実技試験
1 個人資産相談業務
2 保険顧客資産相談業務

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 ◆テーマ
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E 不動産
不動産に関する法令上の規制

1.土地基本法について概略の知識を有すること
2.都市計画法に関し、次に掲げる事項について概略の
知識を有すること
 (1)都市計画区域
 (2)開発許可制度
3.建築基準法に関し、次に掲げる事項について概略の
知識を有すること
 (1)道路に関する制限
 (2)用途に関する制限
 (3)建ぺい率制限(緩和規定を含む)
 (4)容積率制限(緩和規定を含む)
4.国土利用計画法における売買等の許可制と届出制に
ついて概略の知識を有すること
5.農地法に関し、次に掲げる事項について概略の知識
を有すること
 (1)売買
 (2)転用
 (3)賃借等の許認可
6.区分所有法に関し、次に掲げる事項について概略の
知識を有すること
 (1)占有部分と共用部分、敷地利用権
 (2)規約、集会、復旧・建替え、義務違反者に対する措置

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 ◆問題
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(1)

 建築基準法では、建築物の敷地は原則として幅員( 1 )
 m以上の道路に( 2 )m以上接していなければならない
 としている。
 
 
 ア 1.2 2.4
 
 
 イ 1.4 2.2
 
 
 ウ 1.3 2.8
 
 
                          (FP05問17)

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 ◆解説
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(1)(FP05問17)

難易度 ★★


今回の問題は、建築基準法の道路に関する規制の問題
です。

建物を建てるときには色々と決まりごとがあります。

例えば近隣の住宅が火事になった場合、消防車が到着
できないなどのトラブルが起きないように敷地を道路
に接地していなくてはなりません。

ちなみに、これは建築基準法の中の接道義務にあたり
ますが、目的としては住民の安全を保護することです。

では、この接道義務について見て行きたいと思います。
まず、建築基準法での道路は原則として幅が4m以上
必要です。

この建築基準法での道路に敷地の幅が2m以上接地す
る必要があります。これを接道義務と言います。

例外としては4m未満であっても、特定行政庁が認め
た道路は建築基準法での道路とみなすことができます
。(建築基準法第42条2項)

但し4m未満であっても原則として幅は4m確保する
必要がありますから、4m確保できるまで保有してい
る敷地から削られることになります。
これをセットバックといいます。

接道義務は、重要問題でもあるので抑えておきましょう。

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 重要用語

接道義務
二項道路
セットバック

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 ワンポイントアドバイス

建築基準法の内容と目的について理解しましょう。

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