不動産の取引
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◆コンセプト
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私は、個人向けの家計コンサルタントとして、家計の見直し
を専門にコンサルティング業務を行ってきました。
その関係で数々のご家庭の家計状況を把握し、お客様個々の
ニーズを第一に考えてプランニングすることを念頭に置いて
います。
FP技能士検定は平成15年に作られた新しい国家資格ですが
国家資格受験者数は年々、増加傾向を辿っており、まもなく
2万人に達する勢いです。
FP技能士3級は、ファイナンシャルプランナーの登竜門です。
そこでFP技能士3級を目指そうと考えておられる方の
お手伝いが出来ればと思い、当メールマガジンの発行に
踏切りました。
当メールマガジンでは出題テーマを予想・過去問題を通
して分かり易く解説します。
またクライアントだけに公開している主婦仰天の家計に
役立つ有料情報も全て無料で公開していきますのでお楽しみに!
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◆試験科目
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学科試験
A ライフプランニングと資金計画
B リスク管理
C 金融資産運用
D タックスプランニング
E 不動産
F 相続・事業継承
実技試験
1 個人資産相談業務
2 保険顧客資産相談業務
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◆テーマ
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E 不動産
不動産の取引
1.不動産の売買代金の額と内訳について概略の
知識を有すること
2.不動産の賃貸契約に関し、借地法、借家法、借地借家法
について概略の知識を有すること
(1)借地関係(普通借地契約、定期借地契約)
(2)借家関係(普通借家契約、定期借家契約)
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◆問題
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(1)
借地借家法の規定によれば、普通借家契約において期間を
定める場合は2年以上とし、2年未満の期間を定めた場合
は期間の定めのないものとされる。
ア 正しい
イ 誤り
(FP05問08)
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◆解説
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(1)(FP05問08)
難易度 ★★
今回の問題は、借家契約に関する問題です。
賃貸住宅に住んでいる場合、借家契約を結ぶことに
なります。
借家契約には、普通借家権と定期借家権があります。
◇借家権とは
借地借家法という土地や建物の借主と貸主の関係を
公平に保つために作られた法律にある権利で賃料の
支払いにより、住宅、店舗などを賃借する場合に適
用される。
▽登記簿の構成
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| 普通借家権 | 定期借家権
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契約期間 |1年以上(1年未満の場合 |制限なし
|期間の定めのない契約 |1年未満の契約も有効
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契約方法 |書面でも口頭でも可 |書面(公正証書等)必要
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契約更新 |更新拒否には正当事由 |期間満了により更新不可
|が必要。 |
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このように、普通借家権と定期借家権では契約形態が異なります。
解答
イ 誤り
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ワンポイントアドバイス
借地・借家契約の形態と内容を理解しましょう。
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