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不動産の取引

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 ◆コンセプト
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 私は、個人向けの家計コンサルタントとして、家計の見直し
 を専門にコンサルティング業務を行ってきました。
 その関係で数々のご家庭の家計状況を把握し、お客様個々の
 ニーズを第一に考えてプランニングすることを念頭に置いて
 います。
 
 FP技能士検定は平成15年に作られた新しい国家資格ですが
 国家資格受験者数は年々、増加傾向を辿っており、まもなく
 2万人に達する勢いです。
 
 FP技能士3級は、ファイナンシャルプランナーの登竜門です。
 
 そこでFP技能士3級を目指そうと考えておられる方の
 お手伝いが出来ればと思い、当メールマガジンの発行に
 踏切りました。
 当メールマガジンでは出題テーマを予想・過去問題を通
 して分かり易く解説します。
 またクライアントだけに公開している主婦仰天の家計に
 役立つ有料情報も全て無料で公開していきますのでお楽しみに!


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 ◆試験科目
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学科試験
A ライフプランニングと資金計画
B リスク管理
C 金融資産運用
D タックスプランニング
E 不動産
F 相続・事業継承

実技試験
1 個人資産相談業務
2 保険顧客資産相談業務

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 ◆テーマ
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E 不動産
不動産の取引

1.不動産の売買代金の額と内訳について概略の
知識を有すること
2.不動産の賃貸契約に関し、借地法、借家法、借地借家法
について概略の知識を有すること
 (1)借地関係(普通借地契約、定期借地契約)
 (2)借家関係(普通借家契約、定期借家契約)

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 ◆問題
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(1)

 借地借家法の規定によれば、普通借家契約において期間を
 定める場合は2年以上とし、2年未満の期間を定めた場合
 は期間の定めのないものとされる。
 
 
 ア 正しい
 
 
 イ 誤り
 
 
                          (FP05問08)

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 ◆解説
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(1)(FP05問08)

難易度 ★★


今回の問題は、借家契約に関する問題です。
賃貸住宅に住んでいる場合、借家契約を結ぶことに
なります。
借家契約には、普通借家権と定期借家権があります。


 ◇借家権とは

  借地借家法という土地や建物の借主と貸主の関係を
  公平に保つために作られた法律にある権利で賃料の
  支払いにより、住宅、店舗などを賃借する場合に適
  用される。

  
  ▽登記簿の構成

 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
       |            |      
       |   普通借家権   |   定期借家権   
       |     |      
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 契約期間  |1年以上(1年未満の場合 |制限なし
      |期間の定めのない契約 |1年未満の契約も有効
 ―――――――――――――――――――――――――――――――
 契約方法  |書面でも口頭でも可 |書面(公正証書等)必要
 ―――――――――――――――――――――――――――――――
 契約更新  |更新拒否には正当事由 |期間満了により更新不可
     |が必要。 |
 ―――――――――――――――――――――――――――――――
  
  
  このように、普通借家権と定期借家権では契約形態が異なります。
  

解答

 イ 誤り


───────────────────────────────────

 ワンポイントアドバイス

借地・借家契約の形態と内容を理解しましょう。

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