不動産の見方
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
◆コンセプト
----------------------------------------------------------------------
私は、個人向けの家計コンサルタントとして、家計の見直し
を専門にコンサルティング業務を行ってきました。
その関係で数々のご家庭の家計状況を把握し、お客様個々の
ニーズを第一に考えてプランニングすることを念頭に置いて
います。
FP技能士検定は平成15年に作られた新しい国家資格ですが
国家資格受験者数は年々、増加傾向を辿っており、まもなく
2万人に達する勢いです。
FP技能士3級は、ファイナンシャルプランナーの登竜門です。
そこでFP技能士3級を目指そうと考えておられる方の
お手伝いが出来ればと思い、当メールマガジンの発行に
踏切りました。
当メールマガジンでは出題テーマを予想・過去問題を通
して分かり易く解説します。
またクライアントだけに公開している主婦仰天の家計に
役立つ有料情報も全て無料で公開していきますのでお楽しみに!
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
◆試験科目
----------------------------------------------------------------------
学科試験
A ライフプランニングと資金計画
B リスク管理
C 金融資産運用
D タックスプランニング
E 不動産
F 相続・事業継承
実技試験
1 個人資産相談業務
2 保険顧客資産相談業務
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
◆テーマ
----------------------------------------------------------------------
E 不動産
不動産の見方
1.不動産の類型について概略の知識を有すること
2.不動産に関する調査に関し、次に掲げる事項について
概略の知識を有すること
(1)不動産の権利に関する調査
(2)不動産登記簿の調査
イ 不動産登記の効力、ロ 不動産登記簿の構成
(3)公図
(4)17条地図
3.不動産の各種の価格に関する調査に関し、次に掲げる
事項について概略の知識を有すること
(1)公示価格
(2)基準値価格
(3)路線化
(4)固定資産税評価額
4.都市計画図について概略の知識を有すること
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
◆問題
----------------------------------------------------------------------
(1)
不動産登記簿において、抵当権に関しては( )に記
載されている。
ア 表題部
イ 権利部(甲区)
ウ 権利部(乙区)
(FP05問05)
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
◆解説
----------------------------------------------------------------------
(1)(FP05問05)
難易度 ★★
今日から新しい科目に入ります。不動産については、学科
実技共に出題されますが、中でも税金関係は特に注目して
おく必要があります。
今回の問題は、不動産登記簿に関する問題です。
◇不動産登記簿とは
土地や建物などの不動産についての管理制度になります。
具体的には、誰の所有物か?などに関する権利や建物
の構造などに関する物的な状況について書かれており
土地登記簿、建物登記簿に区別されます。
▽登記簿の構成
表題部・・建物や土地の物的状況が記載されています。
権利部(甲区)・・所有者などに関する権利が記載されています。
権利部(乙区)・・抵当権や賃借権などの権利について
記載されています。
▽登記簿の管理
登記簿に記されている所在地を担当している法務局に
保管されています。
▽登記簿の入手
法務局(登記所)にて申請することで、閲覧したり写し
を手に入れることができます。誰でも可。
▽登記簿の効力
登記簿には対抗力はありますが公信力はありません。
どういうことでしょうか?
では、見てみましょう。
この場合の公信力がないとは、現物と登記簿の内容が一致し
ない場合があるため、登記簿を信用して権利を主張しても権
利を得ることはできないということです。
この場合の対抗力とは、所有する不動産に自分の権利がある
ことを第三者に対して主張することができる法的な効力のこ
とです。
解答
ウ 権利部(乙区)
───────────────────────────────────
ワンポイントアドバイス
不動産登記と価格についておさえるように
しましょう。
───────────────────────────────────