個人事業税
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◆コンセプト
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私は、個人向けの家計コンサルタントとして、家計の見直し
を専門にコンサルティング業務を行ってきました。
その関係で数々のご家庭の家計状況を把握し、お客様個々の
ニーズを第一に考えてプランニングすることを念頭に置いて
います。
FP技能士検定は平成15年に作られた新しい国家資格ですが
国家資格受験者数は年々、増加傾向を辿っており、まもなく
2万人に達する勢いです。
FP技能士3級は、ファイナンシャルプランナーの登竜門です。
そこでFP技能士3級を目指そうと考えておられる方の
お手伝いが出来ればと思い、当メールマガジンの発行に
踏切りました。
当メールマガジンでは出題テーマを予想・過去問題を通
して分かり易く解説します。
またクライアントだけに公開している主婦仰天の家計に
役立つ有料情報も全て無料で公開していきますのでお楽しみに!
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◆試験科目
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学科試験
A ライフプランニングと資金計画
B リスク管理
C 金融資産運用
D タックスプランニング
E 不動産
F 相続・事業継承
実技試験
1 個人資産相談業務
2 保険顧客資産相談業務
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◆テーマ
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D タックスプランニング
個人事業税
個人事業税の仕組みに関し、次に掲げる事項について
概略の知識を有すること
(1)事業税と納税義務者
(2)所得と税額の計算
(3)申告と納付
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◆問題
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(1)
個人事業税の申告は、所得税の申告と同様、翌年の3月15日
までであるが、所得税の確定申告をした者は、原則として
個人事業税の申告をする必要はない。
ア 正しい
イ 誤り
(FP04問56)
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◆解説
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(1)(FP04問56)
難易度 ★★
今回の問題は、個人事業税に関する問題です。
個人事業税とは個人で営む事業(第一種~第三種)に対して
課せられる税金のことです。
◇事業税の構成
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課税区分 | 事業の例 | 税率
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第一種事業 |物品販売業、不動産貸付業、製造業| 5%
|運送業、飲食店業など |
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第二種事業 |畜産業、水産業 | 4%
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|医業、歯科医業、理容業 | 5%
第三種事業 ――――――――――――――――――――――――-
|マッサージ、助産婦 | 3%
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◇課税対象
▽対象所得
事業所得と不動産所得が対象です。
▽対象期間
前年の上記所得が対象となります。
▽各控除
事業用資産の譲渡損失の繰越控除や事業主控除
等があります。
◇申告と納付
▽申告期限
翌年の3月15日になります。ただし、前年分の所得税の
確定申告書を提出した場合などは別途、申告する必要
はありません。
▽納付
納税通知書が都道府県税事務所から送られてきますの
で、通常は8月と11月の2回、事業税を納付します。
解答
ア 正しい
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ワンポイントアドバイス
過去の出題傾向としては低いので大枠を
抑える程度でよいでしょう。
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