アドセンスイメージ画像

Top >  FP3級対策 >  定率減税

定率減税

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 ◆コンセプト
----------------------------------------------------------------------

 私は、個人向けの家計コンサルタントとして、家計の見直し
 を専門にコンサルティング業務を行ってきました。
 その関係で数々のご家庭の家計状況を把握し、お客様個々の
 ニーズを第一に考えてプランニングすることを念頭に置いて
 います。
 
 FP技能士検定は平成15年に作られた新しい国家資格ですが
 国家資格受験者数は年々、増加傾向を辿っており、まもなく
 2万人に達する勢いです。
 
 FP技能士3級は、ファイナンシャルプランナーの登竜門です。
 
 そこでFP技能士3級を目指そうと考えておられる方の
 お手伝いが出来ればと思い、当メールマガジンの発行に
 踏切りました。
 当メールマガジンでは出題テーマを予想・過去問題を通
 して分かり易く解説します。
 またクライアントだけに公開している主婦仰天の家計に
 役立つ有料情報も全て無料で公開していきますのでお楽しみに!


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 ◆試験科目
----------------------------------------------------------------------
学科試験
A ライフプランニングと資金計画
B リスク管理
C 金融資産運用
D タックスプランニング
E 不動産
F 相続・事業継承

実技試験
1 個人資産相談業務
2 保険顧客資産相談業務

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 ◆テーマ
----------------------------------------------------------------------
D タックスプランニング
定率減税

定率減税の計算について概略の知識を有すること


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 ◆問題
----------------------------------------------------------------------
(1)

 所得税の定率減税の額は、その年分の定率減税前の所得税額
 の20%相当額である。ただし、20%相当額が(   )万円
 を超える場合は(   )万円が限度とされる。
 
 
 ア 10万円


 イ 25万円


 ウ 50万円
 
 
                          (FP04問48)

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 ◆解説
----------------------------------------------------------------------
(1)(FP04問48)

難易度 ★★


今回の問題は、定率減税に関する問題です。
定率減税は、平成11年度の税制改正にて始まった減税制度で
す。しかし、平成17年度税制改正によって控除額が縮小して
いるので違いを抑えましょう。


 ◇定率減税とは。

  経済の活性化を図るために国民の手取りの給料を増やこと
  を目的とした税制です。しかし、日本経済が上方傾向にあ
  ことを背景に、このほど税制見直しされたことになります。
  
  
では、税制改正前と税制改正後でどのように変わっているか
確認して見てみましょう。 


 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
       |     |      
 控除対象  |適用期間 | 減税額
       |     |      
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
       |~H17/12 |所得税額の20%相当額(限度25万円)
 所得税    ――――――――――――――――――――――――-
     |H18/01~ |所得税額の10%相当額(限度12.5万円)
 ―――――――――――――――――――――――――――――――
       |~H18/05 |所得割額の15%相当額(限度4万円)
 住民税    ――――――――――――――――――――――――-
     |H18/06~ |所得税額の7.5%相当額(限度2万円)
 ―――――――――――――――――――――――――――――――


定率減税は今年から適用されています。
今回の問題は平成14年度に出題された問題のため、新しい税制
が適用される前となります。
  
  
解答

 イ 25万円


───────────────────────────────────

 ワンポイントアドバイス

税制改正前、税制改正後の違いについて
把握しましょう。

───────────────────────────────────

アドセンスイメージ画像2

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

コメントを投稿

(いままで、ここでコメントしたことがないときは、コメントを表示する前にこのブログのオーナーの承認が必要になることがあります。承認されるまではコメントは表示されません。そのときはしばらく待ってください。)

         

FP3級対策

関連エントリー

不動産の相続対策 ファイナンシャルプランニングと倫理 ファイナンシャルプランニングと関連法規 ファイナンシャルプランニングの考え方・手法 社会保険 公的年金 企業年金・個人年金等 年金と税金 ライフプラン策定上の資金計画 ローンとカード リスクマネジメント 保険制度全般 生命保険 損害保険 第三分野の保険 リスク管理と保険 マーケット環境の理解 預貯金・金融類似商品等 投資信託 債権投資 株式投資 外貨建商品 保険商品・金融派生商品 ポートフォリオ運用 金融商品と税金 セーフティネット 関連法規 わが国の税制 所得税の仕組み 各種所得の内容 損益通算 所得控除 税額控除 定率減税 所得税の申告と納付 個人住民税 個人事業税 不動産の見方 不動産の取引 不動産に関する法令上の規制 不動産の取得・保有に係る税金 不動産の譲渡に係る税金 不動産の賃貸 不動産の有効活用 不動産の証券化 贈与と法律 贈与と税金 相続と法律 相続と税金 相続財産の評価(不動産以外) 相続財産の評価(不動産)


メールマガジン
カテゴリー
スポンサードリンク
アドセンスイメージ画像3
更新履歴