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所得控除

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 ◆コンセプト
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 私は、個人向けの家計コンサルタントとして、家計の見直し
 を専門にコンサルティング業務を行ってきました。
 その関係で数々のご家庭の家計状況を把握し、お客様個々の
 ニーズを第一に考えてプランニングすることを念頭に置いて
 います。
 
 FP技能士検定は平成15年に作られた新しい国家資格ですが
 国家資格受験者数は年々、増加傾向を辿っており、まもなく
 2万人に達する勢いです。
 
 FP技能士3級は、ファイナンシャルプランナーの登竜門です。
 
 そこでFP技能士3級を目指そうと考えておられる方の
 お手伝いが出来ればと思い、当メールマガジンの発行に
 踏切りました。
 当メールマガジンでは出題テーマを予想・過去問題を通
 して分かり易く解説します。
 またクライアントだけに公開している主婦仰天の家計に
 役立つ有料情報も全て無料で公開していきますのでお楽しみに!


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 ◆試験科目
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学科試験
A ライフプランニングと資金計画
B リスク管理
C 金融資産運用
D タックスプランニング
E 不動産
F 相続・事業継承

実技試験
1 個人資産相談業務
2 保険顧客資産相談業務

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 ◆テーマ
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D タックスプランニング
所得控除

1.控除の種類とその順序および手順について概略の知識
を有すること
2.各種所得控除に関し、次に掲げる事項について概略の
知識を有すること
 (1)雑損控除
 (2)医療費控除
 (3)社会保険料控除
 (4)小規模企業共済等掛金控除
 (5)生命保険料控除
 (6)損害保険料控除
 (7)配偶者控除
 (8)配偶者特別控除
 (9)寄付金控除
 (10)障害者控除
 (11)老年者控除
 (12)寡婦(夫)控除
 (13)勤労学生控除
 (14)扶養控除
 (15)基礎控除

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 ◆問題
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(1)

 平成16年分以後の所得税において、生計を一にする配偶者が
 いる納税者は、その配偶者が控除対象配偶者ではないとき、
 一定の要件を満たせば配偶者特別控除を受けることができる。

 
 ア 正しい


 イ 誤り


                          (FP04問32)

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 ◆解説
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(1)(FP04問32)

難易度 ★★★


今回の問題は、配偶者控除に関する問題です。
配偶者控除と配偶者特別控除の2つがありますが平成16年以降
(住民税は平成17年以降)に税制が一部改正されました。

分かりづらい重要問題ですので、抑えておく必要があります。

まずは、配偶者控除と配偶者特別控除がなぜあるのか?
について考えて見ましょう。



 ◇配偶者控除と配偶者特別控除がなぜあるのか?

  結婚をすれば家族が増えますよね。妻、子供、または両親
  と家族構成が増えれば出費も増加するわけです。そこで、
  家族の状況によって税負担を考慮するために、課税対象額
  を減らす事が出来るわけです。その一つとして配偶者控除
  または配偶者特別控除が適用されることになります。
  
  
 ◇配偶者控除とは。
  
  配偶者の合計所得金額が38万円(収入103万円)以下の場合
  に一律38万円を控除額として納税者の課税標準から控除す
  ることが可能です。
  
  
 ◇配偶者特別控除とは。
  
  配偶者の合計所得金額が38万円(収入103万円)を超え
  76万円(収入141万円)未満の場合に最大38万円~3万円
  まで減額控除額として納税者の課税標準から控除するこ
  とが可能です。
  
  
このように、現在では最高38万円の控除を受けることができますが
税制改正前と後では負担額に差がでています。
では、税制改正前と税制改正後の違いについて見てみましょう。 
  


 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
          |     |   配偶者特別控除
  配偶者収入   |配偶者控除|―――――――――――――
          |     |  改正前  | 改正後
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 70万未満 | 38万円 |  38万円  | 廃止
 ―――――――――――――――――――――――――――――
 70万~103万未満 | 38万円 | 33万~3万 | 廃止
 ―――――――――――――――――――――――――――――
 103万      | 38万円 |   0   | 廃止
 ―――――――――――――――――――――――――――――
 103万~141万未満 |  -  | 38万~3万 | 38万~3万
 ―――――――――――――――――――――――――――――
 141万~     |  -  |   -   |  -  
 ―――――――――――――――――――――――――――――


何が変わっているか分かりますか?



配偶者控除の上積みとして設定されていた部分が廃止となっています。
これは配偶者の合計所得金額が38万円(収入103万円)以下の場合に
最大76万円の控除を受けることができましたが現在では最高38万円の
控除となったことを意味しています。

よって、現在では控除対象配偶者(配偶者控除)ではないときに、
配偶者特別控除を受けることになります。


  
  
解答

 ア 正しい


───────────────────────────────────

 ワンポイントアドバイス

各控除について期間、控除額などに
ついて覚えるようにしましょう。

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