損益通算
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◆コンセプト
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私は、個人向けの家計コンサルタントとして、家計の見直し
を専門にコンサルティング業務を行ってきました。
その関係で数々のご家庭の家計状況を把握し、お客様個々の
ニーズを第一に考えてプランニングすることを念頭に置いて
います。
FP技能士検定は平成15年に作られた新しい国家資格ですが
国家資格受験者数は年々、増加傾向を辿っており、まもなく
2万人に達する勢いです。
FP技能士3級は、ファイナンシャルプランナーの登竜門です。
そこでFP技能士3級を目指そうと考えておられる方の
お手伝いが出来ればと思い、当メールマガジンの発行に
踏切りました。
当メールマガジンでは出題テーマを予想・過去問題を通
して分かり易く解説します。
またクライアントだけに公開している主婦仰天の家計に
役立つ有料情報も全て無料で公開していきますのでお楽しみに!
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◆試験科目
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学科試験
A ライフプランニングと資金計画
B リスク管理
C 金融資産運用
D タックスプランニング
E 不動産
F 相続・事業継承
実技試験
1 個人資産相談業務
2 保険顧客資産相談業務
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◆テーマ
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D タックスプランニング
損益通算
損益通算の考え方とその順序に関し、次に掲げる事項について
概略の知識を有すること
(1)所得の総合と損益通算の仕組み
(2)損益通算ができる所得とできない所得の区別
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◆問題
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(1)
所得が赤字の場合に損益通算の対象になる所得は、不動産所
得、譲渡所得、事業所得、( )の4つである。ただし
不動産所得の赤字のうち、土地などを取得するために要した
負債の利子相当部分、生活に通常必要でない資産の譲渡によ
り生じた所得の赤字などについては損益通算できない。
ア 山林所得
イ 一時所得
ウ 配当所得
(FP04問21)
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◆解説
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(1)(FP04問21)
難易度 ★★★
今回の問題は、損益通算についての問題です。
損益通算に関する問題は過去の試験でも出題
傾向は高いようです。
◇損益通算とは。
2つ以上の所得に赤字の所得が含まれている場合に、他の所得
の黒字額と差引きして計算し他の所得から控除することです。
しかし、この赤字額として差引きできる所得は決められています。
では、損失として損益通算できる所得と損益通算できない所得を
分けてみましょう。
◇損益通算できる所得
・不動産所得
・譲渡所得
・事業所得
・山林所得
◇損益通算できない所得
・配当所得
・一時所得
・雑所得
◇損失にならない所得
・給料所得
・利子所得
・退職所得
不動産所得、譲渡所得、事業所得、山林所得については赤字額として
損失が出た場合に損益通算の対象とすることができるのですが、ある
特定の条件下では損益通算の対象外となるので注意が必要です。
・通常の生活では必要でない資産の譲渡による損失。
・株式などの譲渡所得に損失。
・不動産所得に係わる土地取得に要した借入金の利子。
・土地・建物などの譲渡による損失は、特例を除いて
他の所得との損益通算はできないようになっています。
解答
ア 山林所得
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ワンポイントアドバイス
損益通算の対象と対象外の理解と繰越控除に
ついて覚えるようにしましょう。
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