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損益通算

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 ◆コンセプト
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 私は、個人向けの家計コンサルタントとして、家計の見直し
 を専門にコンサルティング業務を行ってきました。
 その関係で数々のご家庭の家計状況を把握し、お客様個々の
 ニーズを第一に考えてプランニングすることを念頭に置いて
 います。
 
 FP技能士検定は平成15年に作られた新しい国家資格ですが
 国家資格受験者数は年々、増加傾向を辿っており、まもなく
 2万人に達する勢いです。
 
 FP技能士3級は、ファイナンシャルプランナーの登竜門です。
 
 そこでFP技能士3級を目指そうと考えておられる方の
 お手伝いが出来ればと思い、当メールマガジンの発行に
 踏切りました。
 当メールマガジンでは出題テーマを予想・過去問題を通
 して分かり易く解説します。
 またクライアントだけに公開している主婦仰天の家計に
 役立つ有料情報も全て無料で公開していきますのでお楽しみに!


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 ◆試験科目
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学科試験
A ライフプランニングと資金計画
B リスク管理
C 金融資産運用
D タックスプランニング
E 不動産
F 相続・事業継承

実技試験
1 個人資産相談業務
2 保険顧客資産相談業務

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 ◆テーマ
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D タックスプランニング
損益通算

損益通算の考え方とその順序に関し、次に掲げる事項について
概略の知識を有すること
 (1)所得の総合と損益通算の仕組み
 (2)損益通算ができる所得とできない所得の区別

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 ◆問題
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(1)

 所得が赤字の場合に損益通算の対象になる所得は、不動産所
 得、譲渡所得、事業所得、(   )の4つである。ただし
 不動産所得の赤字のうち、土地などを取得するために要した
 負債の利子相当部分、生活に通常必要でない資産の譲渡によ
 り生じた所得の赤字などについては損益通算できない。

 
 ア 山林所得


 イ 一時所得


 ウ 配当所得

                          (FP04問21)

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 ◆解説
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(1)(FP04問21)

難易度 ★★★


今回の問題は、損益通算についての問題です。
損益通算に関する問題は過去の試験でも出題
傾向は高いようです。


 ◇損益通算とは。

  2つ以上の所得に赤字の所得が含まれている場合に、他の所得
  の黒字額と差引きして計算し他の所得から控除することです。
  しかし、この赤字額として差引きできる所得は決められています。

では、損失として損益通算できる所得と損益通算できない所得を
分けてみましょう。  
  

 ◇損益通算できる所得

  ・不動産所得
  ・譲渡所得
  ・事業所得
  ・山林所得  

 ◇損益通算できない所得

  ・配当所得
  ・一時所得
  ・雑所得

 ◇損失にならない所得

  ・給料所得
  ・利子所得
  ・退職所得


不動産所得、譲渡所得、事業所得、山林所得については赤字額として
損失が出た場合に損益通算の対象とすることができるのですが、ある
特定の条件下では損益通算の対象外となるので注意が必要です。


  ・通常の生活では必要でない資産の譲渡による損失。
  ・株式などの譲渡所得に損失。
  ・不動産所得に係わる土地取得に要した借入金の利子。
  ・土地・建物などの譲渡による損失は、特例を除いて
   他の所得との損益通算はできないようになっています。
  
  
解答

 ア 山林所得


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 ワンポイントアドバイス

損益通算の対象と対象外の理解と繰越控除に
ついて覚えるようにしましょう。

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