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各種所得の内容

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 ◆コンセプト
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 私は、個人向けの家計コンサルタントとして、家計の見直し
 を専門にコンサルティング業務を行ってきました。
 その関係で数々のご家庭の家計状況を把握し、お客様個々の
 ニーズを第一に考えてプランニングすることを念頭に置いて
 います。
 
 FP技能士検定は平成15年に作られた新しい国家資格ですが
 国家資格受験者数は年々、増加傾向を辿っており、まもなく
 2万人に達する勢いです。
 
 FP技能士3級は、ファイナンシャルプランナーの登竜門です。
 
 そこでFP技能士3級を目指そうと考えておられる方の
 お手伝いが出来ればと思い、当メールマガジンの発行に
 踏切りました。
 当メールマガジンでは出題テーマを予想・過去問題を通
 して分かり易く解説します。
 またクライアントだけに公開している主婦仰天の家計に
 役立つ有料情報も全て無料で公開していきますのでお楽しみに!


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 ◆試験科目
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学科試験
A ライフプランニングと資金計画
B リスク管理
C 金融資産運用
D タックスプランニング
E 不動産
F 相続・事業継承

実技試験
1 個人資産相談業務
2 保険顧客資産相談業務

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 ◆テーマ
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D タックスプランニング
各種所得の内容

各種所得金額の計算に関し、次に掲げる事項について
概略の知識を有すること
 (1)利子所得
 (2)配当所得
 (3)不動産所得
 (4)事業所得
 (5)給料所得
 (6)譲渡所得
 (7)一時所得
 (8)雑所得
 (9)退職所得
 (10)山林所得

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 ◆問題
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(1)

 所得税において、借地権の設定により対価を受け取った場合
 対価として受け取る権利金等の金額の大きさにかかわらず、
 その所得は、不動産所得とされる。
 
 
 ア 正しい


 イ 誤り


                          (FP04問10)

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 ◆解説
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(1)(FP04問10)

難易度 ★★★


今回の問題は、所得内容についての問題です。


 ◇借地権とは

  不動産に対する権利のことでお金を払い他人の土地を利用する
  権利のことを借地権といいます。建物の場合は借家権になりま
  す。
  
  
借地権の設定対価として受け取る権利金については、通常は不動産
所得に分類されます。しかし、受け取る権利金が土地価格の割合の
境界に応じて所得が異なります。


 ◇借地権の設定対価として受け取る権利金

  ◇土地価格の1/2以下の場合
  
   不動産所得になります。
  
  ◇土地価格の1/2以上の場合
  
   譲渡所得になります。
  

上記のように分けることが出来るのですが、営利目的として
不動産仲介などによる継続的な収入は事業所得になります。
  
  
解答

 イ 誤り


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 ワンポイントアドバイス

所得税の仕組み、対象範囲などを理解して
覚えるようにしましょう。

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