各種所得の内容
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◆コンセプト
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私は、個人向けの家計コンサルタントとして、家計の見直し
を専門にコンサルティング業務を行ってきました。
その関係で数々のご家庭の家計状況を把握し、お客様個々の
ニーズを第一に考えてプランニングすることを念頭に置いて
います。
FP技能士検定は平成15年に作られた新しい国家資格ですが
国家資格受験者数は年々、増加傾向を辿っており、まもなく
2万人に達する勢いです。
FP技能士3級は、ファイナンシャルプランナーの登竜門です。
そこでFP技能士3級を目指そうと考えておられる方の
お手伝いが出来ればと思い、当メールマガジンの発行に
踏切りました。
当メールマガジンでは出題テーマを予想・過去問題を通
して分かり易く解説します。
またクライアントだけに公開している主婦仰天の家計に
役立つ有料情報も全て無料で公開していきますのでお楽しみに!
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◆試験科目
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学科試験
A ライフプランニングと資金計画
B リスク管理
C 金融資産運用
D タックスプランニング
E 不動産
F 相続・事業継承
実技試験
1 個人資産相談業務
2 保険顧客資産相談業務
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◆テーマ
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D タックスプランニング
各種所得の内容
各種所得金額の計算に関し、次に掲げる事項について
概略の知識を有すること
(1)利子所得
(2)配当所得
(3)不動産所得
(4)事業所得
(5)給料所得
(6)譲渡所得
(7)一時所得
(8)雑所得
(9)退職所得
(10)山林所得
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◆問題
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(1)
所得税において、借地権の設定により対価を受け取った場合
対価として受け取る権利金等の金額の大きさにかかわらず、
その所得は、不動産所得とされる。
ア 正しい
イ 誤り
(FP04問10)
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◆解説
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(1)(FP04問10)
難易度 ★★★
今回の問題は、所得内容についての問題です。
◇借地権とは
不動産に対する権利のことでお金を払い他人の土地を利用する
権利のことを借地権といいます。建物の場合は借家権になりま
す。
借地権の設定対価として受け取る権利金については、通常は不動産
所得に分類されます。しかし、受け取る権利金が土地価格の割合の
境界に応じて所得が異なります。
◇借地権の設定対価として受け取る権利金
◇土地価格の1/2以下の場合
不動産所得になります。
◇土地価格の1/2以上の場合
譲渡所得になります。
上記のように分けることが出来るのですが、営利目的として
不動産仲介などによる継続的な収入は事業所得になります。
解答
イ 誤り
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ワンポイントアドバイス
所得税の仕組み、対象範囲などを理解して
覚えるようにしましょう。
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