金融商品と税金
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◆コンセプト
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私は、個人向けの家計コンサルタントとして、家計の見直し
を専門にコンサルティング業務を行ってきました。
その関係で数々のご家庭の家計状況を把握し、お客様個々の
ニーズを第一に考えてプランニングすることを念頭に置いて
います。
FP技能士検定は平成15年に作られた新しい国家資格ですが
国家資格受験者数は年々、増加傾向を辿っており、まもなく
2万人に達する勢いです。
FP技能士3級は、ファイナンシャルプランナーの登竜門です。
そこでFP技能士3級を目指そうと考えておられる方の
お手伝いが出来ればと思い、当メールマガジンの発行に
踏切りました。
当メールマガジンでは出題テーマを予想・過去問題を通
して分かり易く解説します。
またクライアントだけに公開している主婦仰天の家計に
役立つ有料情報も全て無料で公開していきますのでお楽しみに!
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◆試験科目
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学科試験
A ライフプランニングと資金計画
B リスク管理
C 金融資産運用
D タックスプランニング
E 不動産
F 相続・事業継承
実技試験
1 個人資産相談業務
2 保険顧客資産相談業務
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◆テーマ
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C 金融資産運用
金融商品と税金
1.金融商品等の課税関係に関し、次に掲げる事項について概略
の知識を有すること
(1)金融商品別の所得区分
(2)預貯金・金融類似商品の課税関係
(3)証券投資信託の課税関係
(4)各種債権の課税関係
(5)株式の配当課税
(6)株式の譲渡益課税
(7)外貨建金融商品課税関係
(8)変額保険の課税関係
(9)貯蓄型保険の課税関係
2.金融商品等の課税関係に関し、次に掲げる事項について一般的
の知識を有すること
(1)マル優、特別マル優
(2)財形貯蓄制度
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◆問題
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(1)
個人が得る割引金融債の償還差額に対しては発行時に雑所得と
して18%の源泉徴収が行われ、課税関係が終了する。
ア 正しい
イ 誤り
(FP03問40)
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◆解説
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(1)(FP03問40)
難易度 ★★
解答
ア 正しい
今回の問題は、債権の課税についての問題です。
◇割引金融債とは。
額面価格よりも低い発行価格で発行される債券のことです。
満期までの途中で利息が支払われることはなく、満期日に
償還差益(額面価格と発行価格の差額)が利息として支払
われる仕組みとなっています。
税金の扱いとしては割引債の場合、償還差益に対して雑所
得18%が源泉徴収され課税関係が終了します。
◇利付債とは。
額面価格とほぼ同じ発行価格で発行される債券のことです。
債権を保有している間は半年ごとに利息が支払われる仕組
みになっており満期日に額面金額が払い戻されます。
税金の扱いとしては利付債の場合、一律20%の源泉分離課税
(所得税15%・地方税5%)が雑所得として総合課税の対象と
なり、利息を受け取るたびに20%の税金が引かれることに
なります。
額面金額を返す期日を償還日または満期日と呼びます。また
額面金額とは債券発行者が購入者に支払いを約束している借
りたお金のことです。
債権購入者は満期日に額面金額を受け取ることになります。
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ワンポイントアドバイス
課税関係の仕組みについて理解して覚えるように
しましょう。また新証券税制については、特に重
要とされていますので確実に抑える必要があります。
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