アドセンスイメージ画像

Top >  FP3級対策 >  金融商品と税金

金融商品と税金

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 ◆コンセプト
----------------------------------------------------------------------

 私は、個人向けの家計コンサルタントとして、家計の見直し
 を専門にコンサルティング業務を行ってきました。
 その関係で数々のご家庭の家計状況を把握し、お客様個々の
 ニーズを第一に考えてプランニングすることを念頭に置いて
 います。
 
 FP技能士検定は平成15年に作られた新しい国家資格ですが
 国家資格受験者数は年々、増加傾向を辿っており、まもなく
 2万人に達する勢いです。
 
 FP技能士3級は、ファイナンシャルプランナーの登竜門です。
 
 そこでFP技能士3級を目指そうと考えておられる方の
 お手伝いが出来ればと思い、当メールマガジンの発行に
 踏切りました。
 当メールマガジンでは出題テーマを予想・過去問題を通
 して分かり易く解説します。
 またクライアントだけに公開している主婦仰天の家計に
 役立つ有料情報も全て無料で公開していきますのでお楽しみに!


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 ◆試験科目
----------------------------------------------------------------------
学科試験
A ライフプランニングと資金計画
B リスク管理
C 金融資産運用
D タックスプランニング
E 不動産
F 相続・事業継承

実技試験
1 個人資産相談業務
2 保険顧客資産相談業務

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 ◆テーマ
----------------------------------------------------------------------
C 金融資産運用
金融商品と税金

1.金融商品等の課税関係に関し、次に掲げる事項について概略
の知識を有すること
 (1)金融商品別の所得区分
 (2)預貯金・金融類似商品の課税関係
 (3)証券投資信託の課税関係
 (4)各種債権の課税関係
 (5)株式の配当課税
 (6)株式の譲渡益課税
 (7)外貨建金融商品課税関係
 (8)変額保険の課税関係
 (9)貯蓄型保険の課税関係
2.金融商品等の課税関係に関し、次に掲げる事項について一般的
の知識を有すること
 (1)マル優、特別マル優
 (2)財形貯蓄制度

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 ◆問題
----------------------------------------------------------------------
(1)

 個人が得る割引金融債の償還差額に対しては発行時に雑所得と
 して18%の源泉徴収が行われ、課税関係が終了する。


 ア 正しい


 イ 誤り


                          (FP03問40)

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 ◆解説
----------------------------------------------------------------------
(1)(FP03問40)

難易度 ★★
解答

 ア 正しい


今回の問題は、債権の課税についての問題です。


 ◇割引金融債とは。

  額面価格よりも低い発行価格で発行される債券のことです。
  満期までの途中で利息が支払われることはなく、満期日に
  償還差益(額面価格と発行価格の差額)が利息として支払
  われる仕組みとなっています。
  
  税金の扱いとしては割引債の場合、償還差益に対して雑所
  得18%が源泉徴収され課税関係が終了します。


 ◇利付債とは。

  額面価格とほぼ同じ発行価格で発行される債券のことです。
  債権を保有している間は半年ごとに利息が支払われる仕組
  みになっており満期日に額面金額が払い戻されます。
  
  税金の扱いとしては利付債の場合、一律20%の源泉分離課税
   (所得税15%・地方税5%)が雑所得として総合課税の対象と
   なり、利息を受け取るたびに20%の税金が引かれることに
   なります。


額面金額を返す期日を償還日または満期日と呼びます。また
額面金額とは債券発行者が購入者に支払いを約束している借
りたお金のことです。
債権購入者は満期日に額面金額を受け取ることになります。

 
───────────────────────────────────

 ワンポイントアドバイス

課税関係の仕組みについて理解して覚えるように
しましょう。また新証券税制については、特に重
要とされていますので確実に抑える必要があります。

───────────────────────────────────

アドセンスイメージ画像2

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

コメントを投稿

(いままで、ここでコメントしたことがないときは、コメントを表示する前にこのブログのオーナーの承認が必要になることがあります。承認されるまではコメントは表示されません。そのときはしばらく待ってください。)

         

FP3級対策

関連エントリー

不動産の相続対策 ファイナンシャルプランニングと倫理 ファイナンシャルプランニングと関連法規 ファイナンシャルプランニングの考え方・手法 社会保険 公的年金 企業年金・個人年金等 年金と税金 ライフプラン策定上の資金計画 ローンとカード リスクマネジメント 保険制度全般 生命保険 損害保険 第三分野の保険 リスク管理と保険 マーケット環境の理解 預貯金・金融類似商品等 投資信託 債権投資 株式投資 外貨建商品 保険商品・金融派生商品 ポートフォリオ運用 金融商品と税金 セーフティネット 関連法規 わが国の税制 所得税の仕組み 各種所得の内容 損益通算 所得控除 税額控除 定率減税 所得税の申告と納付 個人住民税 個人事業税 不動産の見方 不動産の取引 不動産に関する法令上の規制 不動産の取得・保有に係る税金 不動産の譲渡に係る税金 不動産の賃貸 不動産の有効活用 不動産の証券化 贈与と法律 贈与と税金 相続と法律 相続と税金 相続財産の評価(不動産以外) 相続財産の評価(不動産)


メールマガジン
カテゴリー
スポンサードリンク
アドセンスイメージ画像3
更新履歴