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独学合格!基礎から学ぶFP技能検定3級講座
06/04/20 第26号
~ 主婦仰天の家計に役立つ実践的ノウハウもご紹介 ~
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FP技能検定3級 ★学科・実技メルマガ★
3級FP技能士向けのメールマガジンです。
出題テーマを予想・過去問題を通して分かり易く解説します。
※このメルマガは「等幅フォント」でご覧ください。
こんにちは。FPアドバイザーの田仲です。
それでは今日もいってみましょう!
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◆オススメ情報『無 料』
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FP必見のメールマガジンを
一つ皆さんにご紹介します。
私が購読する理由に書籍情報を提供している
事があげられるのですが、これが結構良い本
を紹介されています。
見ていて「これはいいな!」という書籍が
あれば皆さんにもご紹介しますね。
日本経済新聞社が提供するメールマガジン
⇒ http://fulluse.seesaa.net/
情報のアンテナは常に張っておきたいものです。
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◆コンセプト
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私は、個人向けの家計コンサルタントとして、家計の見直し
を専門にコンサルティング業務を行ってきました。
その関係で数々のご家庭の家計状況を把握し、お客様個々の
ニーズを第一に考えてプランニングすることを念頭に置いて
います。
FP技能士検定は平成15年に作られた新しい国家資格です。
年々、国家資格受験者数は増加傾向を辿っており、まもなく
2万人に達する勢いです。
FP技能士3級は、ファイナンシャルプランナーの登竜門です。
そこでFP技能士3級を目指そうと考えておられる方の
お手伝いが出来ればと思い、当メールマガジンの発行に
踏切りました。
当メールマガジンでは出題テーマを予想・過去問題を通
して分かり易く解説します。
またクライアントだけに公開している主婦仰天の家計に
役立つ有料情報も全て無料で公開していきますのでお楽しみに!
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◆試験科目
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学科試験
A ライフプランニングと資金計画
B リスク管理
C 金融資産運用
D タックスプランニング
E 不動産
F 相続・事業継承
実技試験
1 個人資産相談業務
2 保険顧客資産相談業務
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◆テーマ
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C 金融資産運用
関連法規
金融商品・資産運用に関連する法規に関し、次に掲げる事項について
概略の知識を有すること
(1)金融商品販売法
(2)販売や勧誘における禁止事項
(3)消費者契約法
(4)保険商品に関するコンプライアンス
(5)証券商品に関するコンプライアンス
(6)信託商品に関するコンプライアンス
(7)預貯金に関するコンプライアンス
(8)外貨建商品と外為法の関係
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◆問題
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(1)
企業に属さない独立系のファイナンシャルプランナーが金融商
品の販売や仲介を行う場合、「金融商品の販売等に関する法律
」(金融商品販売法)で定める「業者」に含まれ、同法による
規制を受ける。
ア 正しい
イ 誤り
(FP03問47)
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◆解説
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(1)(FP03問47)
難易度 ★★
今回の問題は、顧客保護法規に関する問題です。
◇金融商品販売法とは。
金融商品の販売などを行うときには顧客に説明しなくては
いけない事があります。
具体的には価格変動リスクや信用リスクにより元本割れ、また
は元本の消失の恐れがあること、それら重要事項の説明義務を
怠ってはいけないということです。この説明を怠ると説明義務
違反となり法に触れますので仮に顧客が取引により損害を被っ
た場合は業者に損害賠償を請求できるようになっています。
消費者を保護する法律には「金融商品販売法」のほかに「消費
者契約法」があります。
◇消費者契約法とは。
事業者と顧客との間では情報の量や質、交渉力の格差を考えて
顧客(契約者)が誤認、困惑した際には契約の取消を認めたり
無効にしたりすることができます。
では「金融商品販売法」と「消費者契約法」の違いについて確認
します。違いについて皆さんで考えて見ましょう。
考えましたか?
「金融商品販売法」 比較 「消費者契約法」
個人 保護対象 個人と事業者
誤認、困惑 法律適用理由 重要事項の説明義務違反
契約取消 効果 損害賠償
企業であっても、独立系のファイナンシャルプランナーであっても
金融商品を販売している限り金融商品販売法は適用されます。
解答
ア 正しい
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ワンポイントアドバイス
金融商品の販売に係る法律や勧誘方針の規定につい
て理解して覚えるようにしましょう。
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次回は、「わが国の税制」からお届けします。
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編集後記(^^)
ファイナンシャルプランナー3級試験まで
あと40日。
このメルマガを読んで頂いている皆さんは少なか
らずFP資格を取得したい方だと思っています。
そろそろ本気になってください。
GWが勝負です。
誰のためでもない!がんばりましょう!!
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