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独学合格!基礎から学ぶFP技能検定3級講座
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       独学合格!基礎から学ぶFP技能検定3級講座      
                         06/04/20  第26号
     ~ 主婦仰天の家計に役立つ実践的ノウハウもご紹介 ~

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      FP技能検定3級 ★学科・実技メルマガ★    
       3級FP技能士向けのメールマガジンです。  
   出題テーマを予想・過去問題を通して分かり易く解説します。
     ※このメルマガは「等幅フォント」でご覧ください。     


 こんにちは。FPアドバイザーの田仲です。

それでは今日もいってみましょう!


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 ◆オススメ情報『無 料』
-----------------------------------------------------------

FP必見のメールマガジンを
一つ皆さんにご紹介します。

私が購読する理由に書籍情報を提供している
事があげられるのですが、これが結構良い本
を紹介されています。

見ていて「これはいいな!」という書籍が
あれば皆さんにもご紹介しますね。

日本経済新聞社が提供するメールマガジン
 ⇒ http://fulluse.seesaa.net/

情報のアンテナは常に張っておきたいものです。


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 ◆コンセプト
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 私は、個人向けの家計コンサルタントとして、家計の見直し
 を専門にコンサルティング業務を行ってきました。
 その関係で数々のご家庭の家計状況を把握し、お客様個々の
 ニーズを第一に考えてプランニングすることを念頭に置いて
 います。
 
 FP技能士検定は平成15年に作られた新しい国家資格です。
 年々、国家資格受験者数は増加傾向を辿っており、まもなく
 2万人に達する勢いです。
 FP技能士3級は、ファイナンシャルプランナーの登竜門です。
 
 そこでFP技能士3級を目指そうと考えておられる方の
 お手伝いが出来ればと思い、当メールマガジンの発行に
 踏切りました。
 当メールマガジンでは出題テーマを予想・過去問題を通
 して分かり易く解説します。
 またクライアントだけに公開している主婦仰天の家計に
 役立つ有料情報も全て無料で公開していきますのでお楽しみに!


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 ◆試験科目
-----------------------------------------------------------
学科試験
A ライフプランニングと資金計画
B リスク管理
C 金融資産運用
D タックスプランニング
E 不動産
F 相続・事業継承

実技試験
1 個人資産相談業務
2 保険顧客資産相談業務

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 ◆テーマ
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C 金融資産運用
関連法規

金融商品・資産運用に関連する法規に関し、次に掲げる事項について
概略の知識を有すること
 (1)金融商品販売法
 (2)販売や勧誘における禁止事項
 (3)消費者契約法
 (4)保険商品に関するコンプライアンス
 (5)証券商品に関するコンプライアンス
 (6)信託商品に関するコンプライアンス
 (7)預貯金に関するコンプライアンス
 (8)外貨建商品と外為法の関係

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 ◆問題
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(1)

 企業に属さない独立系のファイナンシャルプランナーが金融商
 品の販売や仲介を行う場合、「金融商品の販売等に関する法律
 」(金融商品販売法)で定める「業者」に含まれ、同法による
 規制を受ける。


 ア 正しい


 イ 誤り


                          (FP03問47)

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 ◆解説
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(1)(FP03問47)

難易度 ★★


今回の問題は、顧客保護法規に関する問題です。


 ◇金融商品販売法とは。

  金融商品の販売などを行うときには顧客に説明しなくては
  いけない事があります。
  具体的には価格変動リスクや信用リスクにより元本割れ、また
  は元本の消失の恐れがあること、それら重要事項の説明義務を
  怠ってはいけないということです。この説明を怠ると説明義務
  違反となり法に触れますので仮に顧客が取引により損害を被っ
  た場合は業者に損害賠償を請求できるようになっています。


消費者を保護する法律には「金融商品販売法」のほかに「消費
者契約法」があります。


 ◇消費者契約法とは。

  事業者と顧客との間では情報の量や質、交渉力の格差を考えて
  顧客(契約者)が誤認、困惑した際には契約の取消を認めたり
  無効にしたりすることができます。
  
  
では「金融商品販売法」と「消費者契約法」の違いについて確認
します。違いについて皆さんで考えて見ましょう。
  
  


考えましたか?
  

  「金融商品販売法」   比較   「消費者契約法」

   個人        保護対象   個人と事業者
   誤認、困惑    法律適用理由  重要事項の説明義務違反
   契約取消       効果    損害賠償
  
  
企業であっても、独立系のファイナンシャルプランナーであっても
金融商品を販売している限り金融商品販売法は適用されます。
  
  
解答

 ア 正しい


────────────────────────────────

 ワンポイントアドバイス

金融商品の販売に係る法律や勧誘方針の規定につい
て理解して覚えるようにしましょう。

────────────────────────────────

次回は、「わが国の税制」からお届けします。

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 編集後記(^^)

ファイナンシャルプランナー3級試験まで

あと40日。

このメルマガを読んで頂いている皆さんは少なか

らずFP資格を取得したい方だと思っています。

そろそろ本気になってください。

GWが勝負です。

誰のためでもない!がんばりましょう!!
 
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