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October 20, 2008
介護関係分野
この保険は、平成12年4月から開始された保険制度となっています。高齢化社会の中で、介護が必要な人に対して福祉介護サービスを給付する制度です。
介護保険の被保険者は年齢によって2種類に分類されます。
第1号被保険者:市区町村の区域内に住所を有する65歳以上の者
第2号被保険者:市区町村の区域内に住所を有し、かつ医療保険に加入している40歳以上65歳未満の者
給付を受けられる対象は原則、第1号被保険者のみとなっています。ただし、老化に関連する疾病、末期がんによる要介護、要支援者に限り給付を受けることができます。
保険料について
第1号被保険者は年金天引きで徴収されます。ただし、年金額が18万未満の被保険者は個別に納付します。
第2号被保険者は医療保険料に上乗せして徴収されます。健康保険同様に労使折半となっています。
状態区分認定と給付について
給付を受けるには、介護の程度に応じて介護認定を受ける必要があります。介護状態区分認定には新予防給付と介護給付があります。新予防給付には要支援1、要支援2、要介護1の方が対象となります。介護給付には要介護2、要介護3、要介護4、要介護5の方が対象となります。
対策練習問題(私が作りました。)
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過去問題
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