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傷病手当金

この給付は、私たちが病気や怪我で働けなくなった期間を対象として給料が払われない場合に支給される制度です。ただし、いくつか条件があって、1日だけ休んだだけでは対象とはなりません。

続けて3日以上休むことが前提となっており、4日目から支給されます。3日以内は待機期間とみなされ、たとえ給料が支払われなくてもその間の支給はありません。期間は4日目~最長で1年6ヶ月となります。

また、休んだ期間について会社から傷病手当金の支給額より多い給料の支給を受けた場合には、傷病手当金は支給されないようになっています。

まったく、会社から休んだ分の給料が出ない場合は、休業1日で標準報酬日額の3分の2相当額が支給されます。


仮に5日間休んだ場合、2日間が支給対象となります。


働けないあいだ、給料がもらえないのは、家族が路頭に迷うことになりますから、非常に重要な給付内容であると思います。また民間の保険である所得補償保険などと組み合わせると安心感が充実すると思います。


では、他の給付内容についても見ていきましょう!

→療養の給付、家族療養費
→高額療養費
→出産育児一時金、出産手当金、家族出産育児一時金
→埋葬料、埋葬費、家族埋葬量

対策練習問題(私が作りました。)
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過去問題
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