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医療関係分野

この分野を公的医療保険といいますが、大きく分けて健康保険(被用者医療保険)と国民健康保険に分けることができます。主に、病気、怪我、休業、出産、死亡時の給付が目的となっており、生涯で最も関わりの深い保険と言えます。

病院にいって、合計金額の一定の割合を支払うことで診察や治療を受けることができるのは、この保険に加入しているからです。


医療関係分野ーー健康保険(共済組合)
       |国民健康保険
       |後期高齢者医療制度(旧老人保険制度)


では、保険種類別に見ていくことにしましょう。


①健康保険(被用者医療保険)

この保険は会社員などのサラリーマンを対象としている健康保険で、働いている企業の大きさによって政府管掌健康保険と組合管掌健康保険に分けられます。

政府管掌健康保険は、政府が運営している保険で小企業向けとなっています。
組合管掌健康保険は、健保組合が運営している保険で大企業向けとなっています。

また、共済組合も被用者医療保険に分類されており、公務員や教職員を対象とした健康保険となります。


保険料について
保険料は総報酬制が適用されており、標準報酬月額と標準賞与額にそれぞれ保険料率をかけた金額が徴収されます。会社と被保険者の折半となります。


給付対象について
給付内容にもいくつか種類がありますが、3級レベルでは以下の範囲で十分だと思います。
では、給付内容について見ていきましょう!

→療養の給付、家族療養費
→高額療養費
→傷病手当金
→出産育児一時金、出産手当金、家族出産育児一時金
→埋葬料、埋葬費、家族埋葬量


任意継続被保険者について
サラリーマンが退職すると、健康保険の資格を失います、そのため、その後の医療保障について、いくつかの選択肢があります。

その中の一つに、退職してから2年間は、加入していた健康保険を継続できる任意継続被保険者制度があります。条件として被保険者期間が2ヶ月以上ある必要があり、資格喪失日から20日以内に申請することで加入することができます。

ただし、労使折半であった保険料が、全額自己負担となるため他の選択肢も検討した上で加入することをオススメします。


②国民健康保険

この保険は会社員などのサラリーマンではない、自営業者や農林漁業者、退職者を対象とした公的医療保険です。保険には地域保険と自営業者保険に分けられます。


地域保険は市区町村が保険者となっており、市町村に住所があるすべての人(被用者医療保険加入者は除く)が対象です。

自営業者保険は国民健康保険組合が保険者で、組合の地域内で働く同業者(医師、建設業など)が加入対象です。


保険料について
保険料は各市町村によって異なります。


給付対象について
健康保険とほぼ同じ給付内容となっています。ただし、給付の種類によって給付が必須のものや任意のものがあります。


療養の給付、高額療養費は法定必須給付に該当しており、必ず給付が行われます。
出産育児一時金、葬祭費は法定任意給付に該当しており、任意とはなっていますが、すべての保険者で給付が行われています。

傷病手当金、出産手当金は任意給付に該当しており、実施している市町村はないようです。
※ただし国民健康保険組合では半数以上が実施している


では、給付内容について見ていきましょう!

→療養の給付、家族療養費
→高額療養費
→傷病手当金
→出産育児一時金、出産手当金、家族出産育児一時金
→埋葬料、埋葬費、家族埋葬量

③後期高齢者医療制度(旧老人保険制度)

基本原則として、75歳以上の方は平成20年4月から独立した医療制度として都道府県ごとに設立された後期高齢者医療広域連合が運営する後期高齢者医療制度に加入することになります。

この後期高齢者医療制度とは、今まで75歳以上の方と65歳から74歳で一定の障害状態の方が利用していた老人保健制度から移行された制度です。

保険料は、年金天引きにて徴収されますが、年金額が年額18万円未満の方、介護保険料、後期高齢者医療保険料の合計額が年金額の2分の1を超える者については公的年金からの徴収は行われず、市区町村に対して個別に納付することになります。

医療費の自己負担額(原則1割、現役並み所得者は3割)

関連記事「老人保険制度と後期高齢者医療制度」で詳しく説明しています。


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