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教育訓練給付

教育訓練給付とは職業能力向上を目的として、労働者が訓練することをサポートする給付です。


雇用保険の被保険者期間が3年以上の在職者、または雇用保険の被保険者期間が3年以上ある離職者が離職後1年以内の場合、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講修了した際に、費用の一部が返還される制度です。

※初回に限っては、被保険者期間1年以上で受給可能です。

教育訓練給付額は教育訓練にかかった費用の2割相当額となります。ただし、上限は10万円とし、給付額が4千円以下の場合は支給されません。


平成19年10月1日より給付金制度が変更になったことで、平成19年10月1日以降に指定講座を受講開始された方は上記内容となります。

平成19年10月1日以前の方は以下の要件が異なります。変更差分のみ記載。

初回に限っては、被保険者期間1年以上で受給可能はありません。
被保険者期間3年以上5年未満の方は教育訓練にかかった費用の2割相当額(上限は10万円)。
被保険者期間5年以上の方は教育訓練にかかった費用の4割相当額(上限は20万円)。
給付額が8千円以下の場合は支給されません。


3級では、さらっと確認しておく程度でよいです。


では、他の給付内容についても見ていきましょう!

→求職者給付
→就職促進給付
→雇用継続給付

対策練習問題(私が作りました。)
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