雇用継続給付
雇用継続給付とは高齢、介護、育児のための失業を減らすために、継続を援助する制度です。
雇用継続給付には、高齢者雇用継続給付、介護休業給付、育児休業給付があります。
まずは高齢者雇用継続給付から見ていきましょう!
高齢者雇用継続給付
高齢者雇用継続給付とは雇用保険の被保険者期間が5年以上ある、60歳以上65歳未満の方が、60歳時点の給料と比べて75%未満に低下した場合、毎月の給料の最高15%が支給されます。
介護休業給付
介護休業給付とは配偶者、父母、子、配偶者の父母などの介護が必要なため介護休業した場合に、休業前の給料の4割を休業開始93日間、介護休業給付金として支給されます。
育児休業給付
育児休業給付とは1歳未満の子を養育する目的で育児休業をした方に支給されます。
3級では、さらっと確認しておく程度でよいです。
各給付内容について見てきましたが理解できたでしょうか?
→求職者給付
→就職促進給付
→教育訓練給付
詳しい部分は2級で勉強することにしましょう。
続いては年金関係分野です。重要な部分ですので焦らずしっかり理解していきましょう。
→年金関係分野
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教育訓練給付
教育訓練給付とは職業能力向上を目的として、労働者が訓練することをサポートする給付です。
雇用保険の被保険者期間が3年以上の在職者、または雇用保険の被保険者期間が3年以上ある離職者が離職後1年以内の場合、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講修了した際に、費用の一部が返還される制度です。
※初回に限っては、被保険者期間1年以上で受給可能です。
教育訓練給付額は教育訓練にかかった費用の2割相当額となります。ただし、上限は10万円とし、給付額が4千円以下の場合は支給されません。
平成19年10月1日より給付金制度が変更になったことで、平成19年10月1日以降に指定講座を受講開始された方は上記内容となります。
平成19年10月1日以前の方は以下の要件が異なります。変更差分のみ記載。
初回に限っては、被保険者期間1年以上で受給可能はありません。
被保険者期間3年以上5年未満の方は教育訓練にかかった費用の2割相当額(上限は10万円)。
被保険者期間5年以上の方は教育訓練にかかった費用の4割相当額(上限は20万円)。
給付額が8千円以下の場合は支給されません。
3級では、さらっと確認しておく程度でよいです。
では、他の給付内容についても見ていきましょう!
→求職者給付
→就職促進給付
→雇用継続給付
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就職促進給付
就職促進給付とは失業者の再就職を促すために、条件を満たし再び仕事を始めた方に給付する制度です。
3級レベルでは、詳しい部分は割愛します。
3級では、さらっと確認しておく程度でよいです。
では、他の給付内容についても見ていきましょう!
→求職者給付
→教育訓練給付
→雇用継続給付
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求職者給付
求職者給付は、失業した際に失業中の生活費を給付する制度です。これを求職者給付の基本手当てといいます。求職者給付は雇用保険の世間一般的に認識されている給付内容かと思います。
受給の要件について
通常、離職日より前の1年間に、労働日数14日以上の月が6ヶ月以上必要です。ただし、パートやアルバイトなどの短時間労働被保険者の場合は、離職日より前の2年間に、労働日数11日以上の月が6ヶ月以上必要です。
給付制限について
離職し公共職業安定所(ハローワーク)にて失業認定を受けることで基本手当てが受給されますが、条件によって給付制限が行われます。
受給資格を得てから7日間の待機期間が必要です。本人の自己都合退職の場合は7日間の待機期間終了後、3ヶ月間支給対象外となります。
給付日数について
条件によって、受給可能な限度日数が異なります。主に、退職要因(自己都合or会社側の都合)、年齢、被保険者期間によって給付上限日数が定められています。
基本手当日額について
基本手当日額=賃金日額×給付率(0.5~0.8)
被保険者として離職前の6ヶ月間支給された給料総額を180日で割った金額を賃金日額といいます。
では、他の給付内容についても見ていきましょう!
→就職促進給付
→教育訓練給付
→雇用継続給付
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労働関係分野
この分野は働く人のための労働時の災害や雇用に関する保険となります。大きく分けて労働者災害補償保険と雇用保険に分けることができます。
労働関係分野ーー労働者災害補償保険
|雇用保険
では、一つずつ見ていくことにしましょう。
①労働者災害補償保険
この保険は業務上、通勤上の病気、怪我、介護、休業、障害、死亡時に被保険者に対して給付される制度です。
労働基準法にて事業主の災害補償義務が定められています。そのため労働者災害補償保険法にて、働く人を雇っている事業者は労働者災害補償保険に強制加入する義務があります。
雇っている人が一人でもいれば対象となります。またアルバイトやパートタイマーも対象です。
保険料について
労働者を保護することを目的としているため、全額が事業主負担となっています。
特別加入制度について
条件を満たした中小事業主や、日本国内の継続事業を行う事業主から派遣されて海外で働く人など政府の承認を受けることで労災保険の保険給付を受けることができます。
このように、労働上の災害に対する公的な保険となっています。労働上、通勤上以外での保険事故には対応していません。そちらは医療関係分野が対象となります。
②雇用保険
この保険は主に働く人が失業した場合に給付を行うことで生活の維持を目的とした保険となっています。
ただし、失業給付といっても雇用対策という観点から様々な保険制度が導入されており雇用促進を行うことが狙いです。
給付内容には以下のものがあります。
失業等給付ーー求職者給付
|就職促進給付
|教育訓練給付
|雇用継続給付
概略を簡単に解説します。
まず、求職者給付ですが、これは失業した際に失業中の生活費を給付する制度です。求職者給付は雇用保険の世間一般的に認識されている給付内容かと思います。
次に就職促進給付です。就職促進給付とは失業者の再就職を促すために、条件を満たし再び仕事を始めた方に給付する制度です。
教育訓練給付とは職業能力向上を目的として、労働者が訓練することをサポートする給付です。
雇用継続給付とは高齢、介護、育児のための失業を減らすために、継続を援助する制度です。
では、各給付について詳しく見ていきましょう!
→求職者給付
→就職促進給付
→教育訓練給付
→雇用継続給付
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